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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼と金融役務の類似判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−13006(T2000−13006/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−13006(T2000−13006/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼と金融役務の類似判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−13006(T2000−13006/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼と金融役務の類似判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FENICS」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第9類「金融貿易及び金融サービス市場のためのコンピュータソフトウェア,その他の電子応用機械器具及びその部品,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンビュータソフトウェアの設計及び開発,コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータネットワーク及びサポートサービス,販売前及び販売後における技術サポートサービス,販売後における保守サービス,専門的相談サービス,金融サービス市場及び金融貿易情報の提供に関する上記すべてのサービス,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定商品並びに指定役務として、平成9年10月17日に登録出願されたものである。

そして、指定商品並びに指定役務については、平成11年12月3日付手続補正書により、第42類「インターネットを利用した金融取引・通貨オプション及び外国為替の分野における情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)原査定は、「その指定役務中の一部のものが不明確でその内容及び範囲が把握できないところから、政令で定める役務の区分に従って第42類の役務を指定したものと認めることができず、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」と認定、判断したものである。

(2)原査定は、「登録第3122690号商標(以下「引用A商標」という。)は、『FENICS』の文字を横書きに書してなり、平成4年9月28日に登録出願、第36類『クレジットに関する情報の提供,電話回線を利用した振込・振替』を指定役務として、平成8年2月29日に設定登録された。同じく登録第3142486号商標(以下「引用B商標」という。)は、『フェニックス』の文字を書してなり、平成4年9月29日に登録出願、第36類『資金の貸付け,金融先物取引の受託,外国為替取引』を指定役務として、平成8年4月30日に設定登録された。同じく登録第3205619号商標は、『FENICS』の文字を横書きに書してなり、平成4年9月25日に登録出願、第36類『株式市況に関する情報の提供,建物又は土地の情報の提供,企業の信用に関する調査』を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録された。以上、3件の登録商標の他9件を引用して商標法第4条第1項第11号に該当する。」と認定、判断したものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A及びB商標は、前記構成のとおりであって、その構成文字に相応して、いずれも「フェニックス」の称呼を生ずると認められるものであるから、両者は、その称呼において類似する商標といわなければならない。

次に、本願商標と引用A及びB商標の指定役務についてみるに、平成11年12月3日付で補正された本願商標の指定役務「インターネットを利用した金融取引・通貨オプション及び外国為替の分野における情報の提供」は、インターネットを介して提供される役務であるとしても、その表示からみれば「資金の貸付け,有価証券の貸付け,外国為替取引」等の金融業務に関する情報を提供する役務と認められるものである。

これに対し、引用A及びB商標の指定役務については、これらの指定役務中「クレジットに関する情報の提供」は、金融業務に関する情報を提供する役務の範疇に属するものであり、その他の役務は、いずれも「金融業務に関する役務」ということができる。

そして、「金融業務に関する役務」と「金融業務に関する情報を提供する役務」とは、その役務の提供の目的や需要者等を同じくする類似の役務といい得るものである。

そうとすれば、本願商標と引用A及びB商標の指定役務は、同一又は類似のものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用A及びB商標とは、「フェニックス」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、指定役務も同一又は類似のものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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