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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14740(T2000−14740/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−14740(T2000−14740/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ASCOTEC」
争点(論点)
造語称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−14740(T2000−14740/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ASCOTEC」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アスコーデック」「ASCODEC」の文字を上下二段に書してなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年6月22日に登録出願され、その後指定商品については、平成12年9月14日付けの手続補正書をもって「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第3109916号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ASCOTEC」「アスコテック」の文字を上下二段に書してなり、第9類「エアバッグその他の衝突感知型自動車安全装置及びこれらを作動させるためのプログラムを記憶させた電子回路,救命用具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成4年11月27日に登録出願され、同7年12月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおりであり、各構成文字に相応して「アスコーデック」の称呼を生ずるものである。そして、係る構成各文字はそれぞれ同じ書体で等間隔に一連に書されているから、一体のものとして把握され、特定の意味合を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、構成前記のとおりであり、各構成文字に相応して「アスコテック」の称呼が生ずるものであって、構成各文字は、特定の意味合を有しない一種の造語と認められるものである。

そこで、本願商標より生ずる「アスコーデック」の称呼と、引用商標より生ずる「アスコテック」の称呼とを比較するに、両者は、「ア」「ス」「コ」「ッ」「ク」の音を同じくし、その異なるところは、第3音の長音の有無と、それに続く第4音の「デ」と「テ」の音の差である。

そして、これらの該差異音である前者の長音は、その前音「コ」の母音に連係した長母音を形成する関係上、前母音に吸収され余韻として残る程度に聴取されるにすぎず、また、「デ」と「テ」の音は、有声子音「d」と無声子音「t」の違いがあるとしても、両音は共に帯有する母音「e」を同じくするものであって、近似した音として聴取されるといえるものであるから、これらの差異が称呼全体に及ぼす影響は小さく、かつ、聴者の耳に残り難い中間に位置することから、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が近似し、更に特定の観念を想起しない造語商標であることと相俟って、互いに聞き誤るおそれがある類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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