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Trademark Appeal Case

「OXi」の称呼認定と類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−14863(T2000−14863/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OXi」の文字を標準文字とし、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2061217号商標(以下、「引用商標」という。)は、「オキシ」の片仮名文字を書してなり、第10類「酸素吸入器、その他の治療用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年11月26日に登録出願され、同30年7月22日に設定登録され、その後、当該商標権は、商標権の一部取消審判が請求され(平成5年審判第19210)、その指定商品中「診断用機械器具」について、この登録は取消す旨の確定登録が平成7年7月25日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり、「OXi」の欧文字よりなるところ、「オキシダーゼ(oxidase),オキシダント(oxidant)」等の如く、「oxi」の欧文字の部分を「オキシ」と読まれることに倣って、本願商標は、該構成文字に相応して、「オオエックスアイ」又は「オキシ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「オキシ」の文字より「オキシ」の称呼が生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「オキシ」の称呼を同じくし、その外観・観念の点も併せ考慮しても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標がアルファベット3文字のみからなる造語であって、さらに、文字の形式は前半2文字が大文字で、最後の文字が小文字であるという特徴から、「オー・エックス・アイ」と発音するのが自然である旨述べ主張するが、かかる構成(大文字2文字と小文字1文字)になる商標が、常に、一文字一文字区切って明確に称呼されるとする格別の事情が存するという点は認め難く、また、その証左も見出せないから、これら主張を採用することが出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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