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結論

敗訴(請求棄却)

商標「OXi」の称呼認定と類似性(第4条第1項第11号|審判不服2000−14863(T2000−14863/J1))

審判番号
不服2000−14863(T2000−14863/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OXi」引用商標「オキシ」
争点(論点)
「OXi」の称呼認定と類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−14863(T2000−14863/J1)・不服)は、本件商標「OXi」と引用商標「オキシ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「OXi」の称呼認定と類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OXi」の文字を標準文字とし、第10類「医療機械器具」を指定商品として、平成11年4月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用された登録第2061217号商標(以下、「引用商標」という。)は、「オキシ」の片仮名文字を書してなり、第10類「酸素吸入器、その他の治療用機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和60年11月26日に登録出願され、同30年7月22日に設定登録され、その後、当該商標権は、商標権の一部取消審判が請求され(平成5年審判第19210)、その指定商品中「診断用機械器具」について、この登録は取消す旨の確定登録が平成7年7月25日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、構成前記のとおり、「OXi」の欧文字よりなるところ、「オキシダーゼ(oxidase),オキシダント(oxidant)」等の如く、「oxi」の欧文字の部分を「オキシ」と読まれることに倣って、本願商標は、該構成文字に相応して、「オオエックスアイ」又は「オキシ」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「オキシ」の文字より「オキシ」の称呼が生ずること明らかである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「オキシ」の称呼を同じくし、その外観・観念の点も併せ考慮しても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本願商標がアルファベット3文字のみからなる造語であって、さらに、文字の形式は前半2文字が大文字で、最後の文字が小文字であるという特徴から、「オー・エックス・アイ」と発音するのが自然である旨述べ主張するが、かかる構成(大文字2文字と小文字1文字)になる商標が、常に、一文字一文字区切って明確に称呼されるとする格別の事情が存するという点は認め難く、また、その証左も見出せないから、これら主張を採用することが出来ない。

よって、結論のとおり審決する。

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