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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第6号「地名と「の味」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14947(T2000−14947/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−14947(T2000−14947/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名と「の味」の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−14947(T2000−14947/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名と「の味」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「水戸の味」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、平成11年7月13日登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成12年7月11日付け手続補正書により、第29類「なっとう」に補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『水戸の味』の文字を書してなるものであるところ、これよりは、『水戸の特産物を利用した食品、郷土料理』等の意味合いを看取させる以上に、特別顕著性があるものとは認められず、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおりの構成よりなり、その構成中、前半の「水戸」の文字部分は、「水戸市。茨城県中部の市。県庁所在地。」を表したものと理解させるものであり、その後半の「の味」の文字部分は、地名や旧国名と結合して、その土地若しくは地方の特産物、特産品及び名産品を表わす語として広く用いられているものと認められる。

そして、「水戸の味」の文字が本願指定商品を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている実情としては、例えば、次のような新聞記事及びインターネットによるホームページの情報等により、是認できるところである。

(1)「納豆特集 業界のカテゴリーキラー、ヤマダフーズ・山田社長に聞く」の見出しのもと、「・・・納豆の本場、

水戸の味

の伝統を再現、ということで、まず原料大豆に関しては茨城利根川流域納豆の加工適性にあった粒で良質な大豆を栽培し、その大豆で作った納豆が水戸の特産品として全国にその名声を高めていきました。・・・」旨の掲載記事

(平成10年4月8日付け日本食糧新聞)

(2)「

水戸の味

散歩」の見出しのもと、「納豆料理等が紹介されている。<問合せ>水戸観光協会・・・水戸市観光課」旨の情報

(ネットいばらきのホームページより http://www.net−ibaraki.ne.jp/mitocity/bussan/gurume.htm

(3)「水戸のお土産紹介」の見出しのもと、「水戸のお土産といえば納豆が真っ先に思い浮かびますが、納豆も含めて水戸にはいろんなお土産があります。・・・ぜひ一度「

水戸の味

」を味わってみてください。」旨の情報

(学校法人常磐学園のホームページより http://www.tokiwa.ac.jp/−kitane/mon4/tagami/mito2.htm)

そうすると、本願商標を指定商品「なっとう」について使用したときは、これに接する取引者、需要者は、商品「納豆」の産地、販売地及び品質を表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、取り消すべき限りでない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げ、本願商標も登録すべきである旨主張しているが、該登録例は、具体的、かつ、個別的な判断が示されているものであって、これをもって、本件についての前示判断を左右するものではない。

よって、結論のとおり審決する。

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