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Trademark Appeal Case

商標の要部抽出と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15279(T2000−15279/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第12類「自動車の部品及び附属品」を指定商品として、平成11年5月13日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標につき商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その拒絶の理由に引用した登録第4084439号商標(以下、「引用商標」という。)は、「TSSC」の欧文字を横書きしてなり、平成8年6月18日登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),航空機並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成9年11月21日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり「WEDSSPORT RS−5SS/TSSC」の欧文字と、その読みを表わしたと認められる「ウェッズスポーツ アールエスファイブエスエスティーエスエスシー」の片仮名文字よりなるところ、その構成中上段の欧文字部分は、前半の「WEDSSPORT」と後半の「RS−5SS/TSSC」の文字部分とが、一文字程度の間隔があることから視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体としての称呼もかなり冗長であることよりすれば、これを常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない格別の事情が存するとはいい難い。

そうとすれば、本願商標は、その構成前半の「WEDSSPORT」「ウェッズスポーツ」と、後半の「RS−5SS/TSSC」「アールエスファイブエスエスティーエスエスシー」の文字部分のいずれもが、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たすというべきである。

そして、本願商標中後半の「RS−5SS/TSSC」「アールエスファイブエスエスティーエスエスシー」の文字についてみるに、その構成中上段の「RS−5SS/TSSC」の文字部分は、前半の「RS−5SS」の文字が、本願指定商品との関係において、商品の種別・型式等を表示するための記号・符号の一類型を表わしたといい得るものであるから、取引者・需要者は、その「RS−5SS」の文字部分を省略し、後半の「TSSC」の文字部分のみを捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成中後半の「TSSC」の文字部分に相応して「ティーエスエスシー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、その構成文字に相応して「ティーエスエスシー」の称呼を生ずること明らかである。

したがって、本願商標と引用商標とは、「ティーエスエスシー」の称呼を共通にする称呼上相紛らわしい類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

本願商標

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