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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−15310(T2000−15310/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「アーチアンカー」の片仮名文字を書してなり、第6類「地中埋設アンカー」を指定商品として、平成11年8月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4232900号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年6月27日登録出願、第7類「建築又は構築専用材料,セメント,木材,石材,ガラス」を指定商品として、平成11年1月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、構成後半の「アンカー」の文字部分は、指定商品との関係から、商品そのものを表わしたものと認められ、これ自体では、指定商品「地中埋設アンカー」について使用した場合には、自他商品の識別機能を果たし得ないところから、同前半の「アーチ」の文字部分を、自他商品識別標識としての機能を有する主要部分と捉えて取引に資することも少なくないというのが相当である。

そうとすると、本願商標をその指定商品について使用する場合には、これを常に一体のものとしてのみ理解し、認識される理由が存するものともいい得ないものであるから、本願商標は、「アーチ」の文字部分に相応して「アーチ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別掲した構成よりなるところ、その先頭の文字は、レタリングの一手法(バーの省略)をもってアルファベットの「A」を表わし、全体として「ARCH」の文字を表わしたものと容易に把握され、これよりは「アーチ」の称呼を生ずると認められるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、それぞれより生ずる「アーチ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品は、共に、建築又は構築専用材料としての商品「アンカー」を含むものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その登録を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲

引用商標

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