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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
ありふれた図形の識別力
- 審判番号
- 不服2000−16863(T2000−16863/J1)
- 審判種別
- 不服
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に表示したとおりの構成よりなり、第14類「貴金属,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,釣り具」を指定商品として、平成11年8月25日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、肉太の正方形よりなるところ、これは極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当する。」との理由をもって、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示したとおりの構成であるところ、当該図形は、原審説示の如く、黒塗りで肉太の正方形よりなるものである。
ところで、三角形、正方形、円形及び菱形の図形は、例えば、紋の輪郭図形として使用されていることが認められ、一般に標章の輪郭を表すためのものとして、本願指定商品を含む各種商品において、普通に採択使用されている実情にある。
そうとすると、本願商標は、これに接する取引者、需要者に商品のラベル等に普通に使用されるありふれた輪郭図形を表示したものとして理解されるに止まると判断するのが相当である。また、当該図形が、肉太で描かれていることは認め得るとしても、輪郭としての形象を脱し得ないものであり、この程度の線の太さをもってしては、いまだ普通に用いられる方法の範疇で表示されたものといわざるを得ない
してみれば、本願商標は、全体としてみても、特殊な態様からなるものとはいうことができず、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標であって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであり、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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