Trademark Appeal Case
記号と数字の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−17971(T2000−17971/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、「TA0100」の文字を書してなり、願書記載の第6類に属する商品を指定商品として、平成11年9月28日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同12年8月23日付けの手続補正書をもって、第6類「安全錠,鍵,南京錠」に補正されたものである。
2.原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、商品の型名、品番等を表示するための記号、符合として普通に用いられている欧文字2字の『TA』と数字『0100』を組み合わせて『TA0100』と書してなるにすぎないものであるから、これを本願の指定商品に使用するときは、きわめて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、上記に示したとおり、ローマ文字2字の「TA」とアラビア数字4桁の「0100」とを組み合わせた「TA0100」の文字よりなり、全体として特定の意味合いを有するとは認められないものである。
ところで、ローマ文字2字とアラビア数字とを組み合わせた標章は、一般に商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として、本願指定商品である「安全錠,鍵,南京錠」を含む各種商品において、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。
そうすると、本願商標は、ローマ文字2字と4桁のアラビア数字とを組み合わせた構成よりなるものであり、その構成中のアラビア数字4桁がローマ文字に比してやや小さく書されているとしても、かかる構成及びその指定商品との関係において、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品の型式、品番等を表すための記号・符号の類型の1つを表示したものとして理解するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきものであって、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。
なお、請求人は、「錠前類の商品分野において、出願人会社の呼称は広く知られており、「TAKIGEN」の簡略表示である本願商標の冒頭部分の「TA」を見れば、錠前類の取引需要者は、その錠前の供給元が出願人会社であることを容易に認識できるものである」旨主張しているが、ローマ文字2字とアラビア数字とを組み合わせた標章が、商品の型式、品番等を表すための記号・符号等として、取引上普通に採択・使用されていることは前記のとおりであり、かつ前記主張を裏付ける証拠もないことから、請求人の主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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