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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−11499(T2000−11499/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LMG」の欧文字(標準文字による商標)を横書きしてなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,おりものシート,創傷保護被覆用シート,医療用テープ,医療用ドレッシング,医療用粘着テープ,水虫治療用パッド,清浄綿,洗浄綿,尿吸収専用パッド,皮膚清浄布,包帯液,綿球,医療用腕環,検査診断薬,失禁用おしめ,失禁用おしめ固定用パンツ,失禁用おむつカバー,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,害虫とり粘着テープ,害虫とり粘着紙,害虫とり粘着板,防虫紙,医薬用抗生物質,医療用ガス,細胞検査用の化学溶液,細胞検査用の着色性溶液,水を電気分解して得られる洗浄作用・殺菌作用を有する強酸性イオン水,医療用接着剤,コンタクトレンズ用洗浄剤,スメリングソルト,食餌療法用飲料,医療用食餌療法加工飲料,食餌療法用ゼラチン,食餌療法用食品,乳児離乳育児用加工食品」を指定商品として、平成11年5月17日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3187812号商標は、「MINOTON LMG」の文字を横書きしてなり、平成5年6月17日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、平成8年8月30日に設定登録されたものである。同じく登録第3197286号商標は、「MINOTON LMG」の文字を横書きしてなり、平成5年6月17日登録出願、第1類「化学品」を指定商品として、平成8年9月30日に設定登録されたものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記したとおり、「LMG」の欧文字を書してなるものである。

これに対し、引用商標は、上記のとおり「MINOTON LMG」の文字を表してなるものであるところ、前半の「MINOTON」の文字と後半の「LMG」の文字とは、同じ書体、同じ大きさで一体的に書され、これより生ずると認められる「ミノトンエルエムジー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼できるものであり、他に構成中の後半部「LMG」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、引用商標より「エルエムジー」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する

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