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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「造語称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−5550(T2001−5550/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2001−5550(T2001−5550/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「プラテオン」
争点(論点)
造語称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2001−5550(T2001−5550/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「プラテオン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語称呼の類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プラティオ」及び「PLATIO」の文字を二段に書してなり、「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液」を指定商品として、平成11年12月22日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、拒絶の理由に引用した第3321447号商標(以下「引用商標」という。)は、「プラテオン」及び「Prateon」の文字を二段に書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成7年3月8日登録出願、平成9年6月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるから、該構成文字に相応し、「プラティオ」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものというを相当とする。

他方、引用商標は、前記の構成よりなるから、該構成文字に相応し、「プラテオン」の称呼を生じるものであって、特定の観念を生じない一種の造語よりなるものと判断するを相当とする。

そこで、本願商標より生ずる「プラティオ」の称呼と引用商標より生ずる「プラテオン」の称呼とを比較するに、称呼の識別上重要な要素を占める語頭音を含む「プラ」と「オ」の音を共通にし、異なるところは、3音目の「ティ」と「テ」及び語尾音「ン」の有無の差異である。

そして、「ティ」と「テ」は、「ティ」が「テ」の部分が強く響き、「ィ」の部分は、該「テ」に引き込まれるように、極めて短く、かつ、弱い響きとなり、明確に聴別され難いものであって、また、「ン」の音は弱い鼻音であり、明確に聴別され難い語尾に位置することと相俟って、該差異が称呼全体に及ぼす影響は小さいものといわざるを得ない。

そうすると、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音調、音感が近似し、称呼上相紛らわしいものと判断するを相当とする。

してみれば、両商標は、外観において区別でき、また、観念において比較することができないとしても、称呼上、類似の商標であるといわざるを得ない。

そして、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものである。

なお、請求人の挙げる過去の判断例は、本件とは事案を異にするものであるから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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