Trademark Appeal Case
同一商標同一商品の拒絶
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2001−4260(T2001−4260/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件審判の請求は、成り立たない。
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ロワイヤル」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月3日登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4307181号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロワイヤル」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,弁当,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として、平成9年10月15日登録出願、平成11年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標と引用商標とは、標準文字による「ロワイヤル」の片仮名文字よりなるものであるから、称呼、外観及び観念を同じくする同一の商標であり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品を含んでいるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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