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Trademark Appeal Case

同一商標同一商品の拒絶

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−4260(T2001−4260/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ロワイヤル」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成11年12月3日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4307181号商標(以下「引用商標」という。)は、「ロワイヤル」の文字(標準文字による)を書してなり、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,弁当,ピザ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷」を指定商品として、平成9年10月15日登録出願、平成11年8月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標とは、標準文字による「ロワイヤル」の片仮名文字よりなるものであるから、称呼、外観及び観念を同じくする同一の商標であり、また、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と同一の商品を含んでいるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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