sokuhyo

Trademark Appeal Case

「退治」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−525(T2001−525/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「退治」の文字を書してなり、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,医療用腕環,失禁用おしめ,人工受精用精液,乳児用粉乳,乳糖,はえ取り紙,防虫紙」を指定商品として、平成11年7月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係では、『人体や衣服、本等に害を与える虫、黴菌等を退治すること』の意味合いを表すものと看取される『退治』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、例えば、害虫などの駆除、防除を目的とする『殺虫剤、防虫剤』等について使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「退治」の文字よりなるところ、該文字は「害をなすものをほろぼしたり、とりのぞいたりすること。『賊をーする』『ねずみー』」(新選国語事典 常用新版 株式会社小学館 昭和60年1月21日発行)と記載されているものである。

また、日常の生活においても、「ねずみ退治」、「ゴキブリ退治」、「シロアリ退治」、「ノミ・ダニ退治」等というように「退治」という言葉が使用されているものである。

してみれば、本願商標を、その指定商品中「殺そ剤、殺虫剤、防虫剤」等に使用するときは、該商品が退治するために使用する商品であることを認識するに止まり、商品の品質、効能、用途等を表示するにすぎないものと認められものである。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消す限りではない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。