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Trademark Appeal Case

末尾音「ス」の有無と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−6908(T2000−6908/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第6類「安全鍵,鍵」を指定商品として、平成11年2月4日に登録出願されたものである。

2.引用商標

原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2476521号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成2年4月4日に登録出願、第13類「ねじくぎ、その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成4年11月30日に設定登録がなされたものである。

3.当審の判断

本願商標と引用商標は、それぞれ別掲に表示したとおりであるから、その構成文字に相応して、前者は「アイロック」、後者は「アイロックス」の称呼を生ずるものである。

そこで、「アイロック」と「アイロックス」の称呼を比較するに、両称呼は、構成音中「アイロック」の4音を共通にし、末尾音において「ス」の有無に差異を有するのみである。そして、この差異音「ス」は、無声摩擦音であって聴取し難いばかりでなく、その前音である「ク」が促音に続いて発音される明瞭な破裂音であるため、前音「ク」に吸収されて弱く発音されることから、全体称呼に与える影響は小さいといえるものである。そうすると、「アイロック」の称呼と「アイロックス」の称呼とは、音調音感が近似して聴取され、彼此聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観上及び観念上の差異を考慮しても、称呼において類似する商標と判断するのが相当である。また、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されると認められるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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