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結論

敗訴(請求棄却)

商標「甘露茶」の甘露茶の識別性(第3条第1項第3号|審判不服2000−7346(T2000−7346/J1))

審判番号
不服2000−7346(T2000−7346/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「甘露茶」
争点(論点)
甘露茶の識別性
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−7346(T2000−7346/J1)・不服)は、本件商標「甘露茶」について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「甘露茶の識別性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「甘露茶」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶」」を指定商品として、平成11年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「美味な茶であることを認識させる『甘露茶』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「甘露茶」の文字よりなるところ、その構成中の「甘露」の文字は、「非常に美味なもの、おいしいもの」を意味する語として一般に知られているところである。かつ、「甘露」の文字は、例えば、岩波書店発行「広辞苑第五版」、三省堂発行「大辞林」、角川書店発行「国語中辞典」及び新潮社発行「現代国語辞典第二版」によれば、「煎茶の上等なもの」との記載もあり、これが「上等な煎茶」そのものを表す語でもあることが明らかである。また、「茶」の文字は、麦茶、緑茶等の総称である「茶」を表すものである。

そうとすれば、「甘露」の語と、「茶」の語の組み合わせからなる本願商標よりは、上記両語の意味より、全体として「美味な茶、上等な煎茶」の意味合いを容易に看取するものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品である「茶」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記品質の茶であること、すなわち、商品の品質を表示するものとして理解、認識するに止まり、自他商品識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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