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Trademark Appeal Case

甘露茶の識別性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−7346(T2000−7346/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「甘露茶」の文字を標準文字で書してなり、第30類「茶」」を指定商品として、平成11年3月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「美味な茶であることを認識させる『甘露茶』の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3項に該当する。」と認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「甘露茶」の文字よりなるところ、その構成中の「甘露」の文字は、「非常に美味なもの、おいしいもの」を意味する語として一般に知られているところである。かつ、「甘露」の文字は、例えば、岩波書店発行「広辞苑第五版」、三省堂発行「大辞林」、角川書店発行「国語中辞典」及び新潮社発行「現代国語辞典第二版」によれば、「煎茶の上等なもの」との記載もあり、これが「上等な煎茶」そのものを表す語でもあることが明らかである。また、「茶」の文字は、麦茶、緑茶等の総称である「茶」を表すものである。

そうとすれば、「甘露」の語と、「茶」の語の組み合わせからなる本願商標よりは、上記両語の意味より、全体として「美味な茶、上等な煎茶」の意味合いを容易に看取するものというのが相当である。

してみれば、本願商標をその指定商品である「茶」に使用しても、これに接する取引者、需要者は、その商品が上記品質の茶であること、すなわち、商品の品質を表示するものとして理解、認識するに止まり、自他商品識別標識としては認識し得ないものといわなければならない。

したがって、本願商標を、商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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