結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18183(T2000−18183/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「ビジコム」の片仮名文字及び「BUSICOM」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成11年2月24日登録出願、その後、指定役務については、当審における平成14年5月9日付の手続補正書により、「企業の業務・法務・税務・営業・組織に関する調査・分析・評価及びそれらに関する指導又は助言,その他の経営の診断及び指導」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3014359号商標(以下「引用商標という。)は、「住友ビジコン」の文字を横書きしてなり、平成4年9月21日登録出願、第35類「経営の診断及び指導,市場調査」を指定役務として平成6年12月22日に設定登録されたものである。
引用商標は、「住友ビジコン」の文字よりなるところ、これを構成する前半の「住友」と同後半の「ビジコン」の各文字は同じ書体、同じ大きさでまとまりよく表されていて、視覚上一体的に把握し得るものである。そして、構成文字全体より生ずると認められる「スミトモビジコン」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであり、殊更、構成中の「ビジコン」の文字部分のみを抽出してこれより生ずる「ビジコン」の称呼をもって取り引きに当たるというべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「スミトモビジコン」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、引用商標より、「ビジコン」の称呼を生ずるということはできないから、「ビジコン」の称呼を生ずることを前提として、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。また、このほか外観、観念において両商標を類似とすべき事由は見出せない。
また、指定役務の内容、範囲について、一部不適切と認められる点があったため、当審における平成14年3月28日付審尋を行ったところ、請求人(出願人)は、上記のとおり、指定役務の補正をした。その結果、本願商標の指定役務の表示は適正なものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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