結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2002−2735(T2002−2735/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、「AMCAST」の欧文字を書してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成8年8月21日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成14年2月18日付手続補正書により、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,金属製管,エルボ・ユニオン・キャップ・その他の金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製金具,金属製バルブ(機械要素にあたるものを除く。)」とする補正がされたものである。なお、原査定に於いてした平成10年7月13日及び平成10年12月11日付手続補正書は、要旨を変更するもの(指定商品の拡大)との理由により補正却下の決定があり、既に確定したものである。
本願商標は、前記のとおりであり、その指定商品については、前記に示すとおり補正されたものである。
本願については、原査定の理由をもってしては、拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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