1 本願商標
本願商標は「POWER GAUGE」の標準文字を書してなり、第28類の「運動用具,遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,ビリヤード用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,スキーワックス,釣り具」を指定商品として平成12年6月7日に登録出願され、その後、平成13年3月7日付け手続補正書により、指定商品を「ゴルフ用具」と補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶に引用した登録第2059056号商標(以下「引用商標」という。)は、「POWERAGE」「パワーエイジ」の文字を二段に書してなり、昭和61年3月4日に登録出願され、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコード、これらの部品及び附属品」を指定商品として昭和63年6月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「POWER GAUGE」の標準文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「パワーゲージ」又は、「パワーゲイジ」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標は前記の構成よりして「パワーエイジ」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「パワーゲージ」「パワーゲイジ」の称呼と、引用商標より生ずる「パワーエイジ」の称呼を比較するに、両者は、前半の「パワー」の音をを同じくするものであるが、それに続く「ゲ」「ゲー」の音と「エ」の音において差異を有し、該差異音が、前音の長音に続く音であることから、それぞれの音は比較的明瞭に称呼されるものである。 そうとすれば、両者をそれぞれ一連に称呼したときは、語調、語感が相違し、称呼上彼比相紛れるおそれはなく、十分区別し得るものである。
また、両商標は、前記の構成よりみて、外観、観念においても相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。