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結論

敗訴(請求棄却)

商標「人財管理システム」の人財管理システムの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2000−20328(T2000−20328/J1))

審判番号
不服2000−20328(T2000−20328/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「人財管理システム」
争点(論点)
人財管理システムの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−20328(T2000−20328/J1)・不服)は、本件商標「人財管理システム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「人財管理システムの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「人財管理システム」の文字を標準文字とし、第9類「コンピュータ用プログラムを記録した磁気テープ,同磁気ディスク,同ディスケット,同カートリッジ,同光ディスク,同光磁気ディスク,同CD−ROM,同電子回路」を指定商品として、平成11年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記の構成よりなるところ、その構成中冒頭の「人財」の文字は、「才知ある人物、役に立つ人物」の意味を有する熟語として親しまれている「人材」の文字と、その読みが同一であり、かつ、前者の「財」の文字が「価値あるもの」、後者の「材」の文字が「用いて役に立つべきもの」の意味を有し、両文字は類似した紛らわしい意味合いを有するといい得るものであるから、該「人材」の文字は「人財」の文字と同義の語として把握、理解されると判断するのが相当である。

「人財」と「人材」とが同義のものとして使用されている状況は、以下の新聞記事情報及びインターネット情報からも窺い知ることができる。

(1)「株式公開ニューフェース/東邦システムサイエンス渡辺和彦社長「財務体質強化へ」のタイトルで、「...上場を機に財務体質をさらに強化し、大胆でしっかりした教育投資を行う。“人材”が“人財”になる会社にしたい。...」(2001年12月27日付日刊工業新聞4頁)

(2)「...生産革新、業務革新、人財革新の三つの革新活動を柱に『21世紀に飛躍できる工場づくり』を目指している。高橋謙二副工場長は「企業にとって人は財産という考えから“人財”という文字をあてた」と説明する。」(2001年11月2日付日刊工業新聞15頁)

(3)「人財」のタイトルの項目において、「伊勢丹インターンシッププログラム」「将来を担う人材確保へ」(2001年9月12日付繊研新聞9頁)

(4)「日本人財銀行(Business Professional Bank of Japan)」のホームぺージにおいて、「BPBJの人財創造支援事業は、人材の現時点で保有している能力、及び人間性を客観的に評価測定、...人材紹介後のミスマッチを未然に防ぎます。」(http://www.bpbj.net/)

また、同じく後段の「管理システム」の文字は、「販売管理システム」、「在庫管理システム」などの用例よりして、「〇〇管理システム」のように、「〇〇を管理するためのソフトウェアがパッケージされた商品」の如き意味合いで商品の品質を表示するものとして、ビジネスソフトに関連する、この種商品を扱う取引界において広く使用されているのが実情といえるものである。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中「電算機のソフトウェア」に使用するときは、全体として、「人材・人事関連の事柄を管理するための電算機のソフトウェア」の如き意味合いで、単に商品の品質、内容、用途を表示したものとして把握するに止まり、自他商品を識別するための標識とは認識し得ないものと判断するのが相当であり、また、これをその指定商品中、前記以外の「ソフトウェア」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、これを登録することはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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