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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第15927号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

この審判事件に係る出願商標は、願書に記載した商標のとおりであり、第1類に属する商品を指定商品として、平成4年3月30日に登録出願、その後、指定商品については、平成12年2月3日付手続補正書により「生薬、食餌療法剤、その他の薬剤、医療補助品」とする補正がされたものである。 なお、この間提出された平成6年12月21日付手続補正書は、当初の指定商品の範囲を拡大変更するとの理由により補正却下の決定がされたものである。

2.当審の拒絶理由

当審において、請求人(出願人)に対して、平成13年6月7日付拒絶理由通知書をもって通知した本願の拒絶理由は、次のとおりである。

〈拒絶理由〉

指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品(平成12年2月3日付手続補正書により補正された指定商品)中、「食餌療法剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

ただし、前記指定商品の製造若しくは使用の方法、原材料、形状、効能又は用途等を意見書をもって明らかにするとともに、商品の区分に従ってその商品の表示を明確なものに補正するか、もしくは該表示を削除補正したときはこの限りでない。

3.当審の判断

本願について示した上記2の拒絶理由は妥当であって、本願は商標法第6条第1項の要件を具備しないものといわざるを得ない。そして、請求人(出願人)は、該拒絶理由の通知に対して、所定の期間を経過するも、何らの意見、応答もない。

したがつて、本願は、上記の理由をもって拒絶すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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