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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「記述的文字の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成9年審判第2794号|請求不成立)

審判番号
平成9年審判第2794号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「GAP」
争点(論点)
記述的文字の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成9年審判第2794号・不服)は、本件商標と引用商標「GAP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的文字の要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GAPSPORTS」の欧文字を横書きしてなり、第25類「セーター類,ワイシャツ類,下着,帽子」を指定商品として、平成4年12月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原審において登録異議の申立てがあった結果、原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第2584331号商標は、「GAP」の欧文字を横書きしてなり、平成1年2月8日に登録出願、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として同5年10月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「GAPSPORTS」の文字よりなるところ、構成中後半の「SPORTS」の語(文字)は、一般に「運動、競技」等の意味合いを持って親しまれている平易な英語であって、これが外来語となった「スポーツ」の語(文字)も同様の意味合いで普通に用いられているものである。

そして、該「SPORTS」或いは「スポーツ」の語(文字)は、本願指定商品を含む被服等の分野においては、その商品ジャンルを表すものとして、例えば、京王、松屋等の百貨店のフロアガイドにおいて「スポーツ用の、スポーツタイプの商品」を展示、販売するフロアであることを示す表示として使用され、また、「PERSON‘S SPORTS」、「Prada Sports(プラダスポーツ)」、「BELLE MAISON Sports」等の如く「ブランド名」等に「SPORTS」の文字を付し、そのブランドのスポーツタイプの商品であること表すものとして「○○ SPORTS」のような商標が、取引上普通に採択・使用されているものである。

そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、前記事情よりして、構成中の「SPORTS」の文字部分をその品質、用途又は機能を表したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は、前半部の「GAP」の文字部分にあるもの、或いは「GAP」ブランドのスポーツ用又はスポーツタイプのものと認識するといえるから、これより生ずる「ギャップ」(溝、隔たり)の称呼・観念をもって取引に資する場合も決して少なくないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、その構成文字全体より「ギャップスポーツ」の称呼を生ずるほか、単に「ギャップ」(溝、隔たり)の称呼・観念をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「GAP」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「ギャップ」(溝、隔たり)の称呼・観念を生ずることは明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「ギャップ」(溝、隔たり)の称呼・観念を同じくする点で互いに紛れやすく、このほか、外観の差異の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品と認められるものである。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができないとした原査定は妥当であって、これを取り消すことができない。

なお、請求人(出願人)は、本願商標は、同書、同大、等間隔で表された一体のものであって一連に称呼されるものである旨主張しているが、例え、まとまりよく一体に表されたものであるとしても、本願指定商品との関係において、「SPORTS」がその品質・機能等を表すものであること前述したとおりであることからすれば、その構成、外観のみをもって本願商標が一体であるとする主張は認められない。

そのほか、請求人は、「SPORTS」を含む商標が多数登録され、その指定商品が限定されていないことをもって、原審の認定が誤りである旨述べているが、本願商標については、前記認定・判断を相当とするものであり、また、件外他人に係る登録商標の存在をもってこの認定を覆すに足りないから、これらの点を述べる請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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