Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第9082号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲の構成よりなり、第3類「シャンプー,化粧せっけん,ボディシャンプー,ゲル状の香料入りせっけん,その他のせっけん類,エッセンシャルオイル,その他の香料類,香水,オーデコロン,オードトワレ,ひげそり用化粧水,制汗用化粧品,防臭剤(身体用のものに限る。),タルカムパウダー,化粧水,クリーム,ボディクリーム,ボディローション,日焼けクリーム,日焼けローション,日焼け止めクリーム,日焼け止めローション,ヘアーコンディショナー,ヘアークリーム,ヘアーローション,ヘアーオイル,頭皮用化粧品,ボディスクラブ,ボディスムーサー,バスソルト,バスオイル,その他の化粧品」を指定商品として、平成9年8月6日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において引用した登録第1658689号商標(以下「引用A商標」という。)は、「SPORT」の欧文字を横書きしてなり、第4類「せっけん類」を指定商品として、昭和55年3月4日に登録出願、同59年2月23日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が平成6年7月28日にされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおり、「EXTREME POLO」、「SPORT」、「RALPH LAUREN」の各文字と図形の結合によりなり、その構成中の「SPORT」の文字は、中央部に他の上下の文字に比べて圧倒的顕著に表されているものである。
そして、これらの各文字は常に一体不可分のものとして把握しなければならない格別の事情が存するとも認め得ないものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、構成中の圧倒的顕著に表されている「SPORT」の文字部分を捉え、これより生ずる「スポート」の称呼をもって取引にあたる場合も、決して少なくないものと認められる。
したがって、本願商標は、構成中の「SPORT」の文字部分より、単に「スポート」の称呼をも生ずるものと認められる。
他方、引用商標は、「SPORT」の文字からなるものであるから、これよりは「スポート」の称呼を生ずるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは「スポート」の称呼を同じくした類似の商標といわなければならない。
また、本願商標と引用商標の「SPORT」の文字は、共に「スポーツ」の意味を有する点において類似するもでもある。
してみると、本願商標と引用商標とは、外観上異なるとしても、「スポート」の称呼及び共に「スポーツ」の意味を有する点において類似の商標であり、かつ、その指定商品も同一または類似のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。
なお、請求人は、本願商標がハウスマークと「SPORT」とからなるものであり、著名なハウスマークの部分の有する顧客吸引力の影響により需要者に引用商標との間で出所混同を生じさせることはない旨主張しているが、本願商標と引用商標とが称呼及びその意味において類似すること上記認定のとおりであり、また、請求人が引用する各審決例は本件といずれも事案を異にするのでこの点に関する請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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