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Trademark Appeal Case

称呼観念と指定商品の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第9735号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第21類「愛玩動物用給水器,愛玩動物用食器,愛玩動物用ブラシ,犬のおしゃぶり,小鳥かご,小鳥用水盤」を指定商品として、平成8年3月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3359841号商標(以下「引用商標」という。)は、「OASIS」の文字を横書きしてなり、平成6年4月7日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,愛玩動物用被服類」を指定商品として平成9年11月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえ、語頭の文字に図形をあしらって装飾を施してなるとしても、看者をして「オアシス(砂漠の中の緑地)」を意味する語として親しまれている「Oasis」の欧文字を書したものと容易に認識し得るものであるから、その構成文字に相応して「オアシス(砂漠の中の緑地)」の称呼及び観念を生ずるものである。

一方、引用商標は、「OASIS」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「オアシス(砂漠の中の緑地)」の称呼及び観念を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「オアシス(砂漠の中の緑地)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品においても、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品中の「愛玩動物用被服類」とは、ともに愛玩動物用の商品で、その用途、需要者層、販売店等を共通にする類似の商品と認められる。

そうすると、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことができない。

なお、請求人は、本件請求の理由において、引用商標の商標権者と引用商標の一部譲渡について交渉中であるから本件の審理を猶予するよう述べているが、引用商標の商標登録原簿に徴しても、その後相当の期間(審判請求時から約2年5月、原審での上申書提出時からは約3年5月)を経過しているにもかかわらず、出願人(請求人)と引用商標の商標権者が合致するところがないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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