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Trademark Appeal Case

Cの記号性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13069号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「C SOLUTION」の欧文字を書してなり、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,光ディスク・光磁気ディスクその他の周辺機器を含む。)その他の電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成10年1月16日登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1925352号(以下「引用商標A」という。)は、「SOLUTION」の欧文字を書してなり、昭和59年8月9日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録され、その後、平成9年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第1925353号(以下「引用商標B」という。)は、「ソリューション」の文字を書してなり、昭和59年8月9日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和62年1月28日に設定登録され、その後、平成9年4月25日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体として、特定の観念を生じるものではなく、これをもって、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見出せないものである。

そして、本願の指定商品を取り扱う業界において、アルファベットの1文字ないし2文字が商品の規格、型式等を表すための記号、符号として取引上普通に使用されている実情からして、本願の前半の「C」の文字部分は、商品の記号、符号の一類型を表すにすぎないものと理解され、また、本願の後半の「SOLUTION」の文字部分が「最適システムへ向けての解決策。溶液。解決。」の意味を有する外来語である「ソリューション」の英語であって、自他商品の識別標識としての機能を果たすものと理解され得ることから、「SOLUTION」の文字部分をもって、取引に当たることも決して少なくないというべきである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シーソリューション」の一連の称呼を生ずるほか、「SOLUTION」の文字部分に相応して、単に、「ソリューション」の称呼及び観念をも生じ得るというべきである。

他方、引用商用A及び引用商標Bは、前記のとおりの構成よりなるから、その構成文字に相応して、「ソリューション」の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標A及び引用商標Bとは、その外観において相違する点を考慮するとしても、「ソリューション」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であって、また、本願商標の指定商品は、引用商標A及び引用商標Bの指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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