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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第13080号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第13080号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第13080号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「軽快清涼」の漢字を標準文字とし、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、平成10年4月22日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、全体として『心地よくて涼しい』の意を表したものと容易に理解させる『軽快清涼』の文字を書してなるところ、近時、繊維業界においては、春夏物の衣料等について『涼しげで動きやすく着心地のよい商品』が多くみられることよりすれば、これをその指定商品中、例えば『涼しげでソフトな着心地の良い素材を用いて仕立てた商品』に使用するときには、これに接する需要者、取引者は前記の意味合いを理解するにとどまり、単に商品の品質を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「軽快清涼」の文字よりなるところ、これを構成する前半部の「軽快」及び後半部の「清涼」の語は、それぞれ「こころよいまでに軽やかなこと。身軽で、すばやいこと。」及び「さわやかに涼しいこと。すがすがしいこと。」等を意味する熟語として一般に親しまれているばかりでなく、衣料品を取り扱う業界においては、「軽快」の語を「軽快な服地」、「素材の伸びによる軽快感」「着心地の軽快さ」等と当該商品が素材や織りなどにより軽快な印象を与える被服であることを表すものとして、また、「清涼」の語を「消臭、清涼など定番機能をそなえたスーツやシャツ」「素材の持つ清涼感」「清涼感のある浴衣」等、当該商品が素材や織りなどにより「さわやかですがすがしい印象を与える被服」であることを表すものとして、それぞれ普通に使用されているのが実情である(2001年8月30日朝日新聞北海道地方版、1999年9月16日、2001年2月10日、2001年3月15日及び2002年1月9日繊研新聞、2001年5月8日読売新聞東京夕刊)。

そうとすれば、「軽快」及び「清涼」の語を「軽快清涼」と一連に書してなる本願商標を、その指定商品中、軽快機能、清涼機能を商品の重要な要素とする春夏物の衣料に使用しても、これに接する取引者・需要者は、上記実情から、当該商品が、「素材や織り等により軽快感と清涼感を与える春夏物の衣料」であること、すなわち商品の品質、機能を表示するものと理解するに止まり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

また、これを上記商品以外の商品に使用するときは商品の品質、機能について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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