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Trademark Appeal Case

称呼観念と指定商品の類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第13251号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成7年9月28日に登録出願、その指定商品については、平成9年8月22日付けをもって手続補正書が提出され、第28類「ブランコ,よじ登り具,ジャングルジム,体操用具,すべり台,その他の運動用具」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1994851号商標は、「レインボー」及び「RAINBOW」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和53年6月8日に登録出願、第24類「ゴルフクラブ」を指定商品として昭和62年10月27日に設定登録、その後有効に存続しているものである。

同じく、登録第2373583号商標は、「レインボー」の文字を横書きしてなり、平成1年6月13日に登録出願、第24類「ゴルフクラブ」を指定商品として平成4年1月31日に設定登録されたものである。

同じく、登録第2373584号商標は、「RAINBOW」の文字を横書きしてなり、平成1年6月13日に登録出願、第24類「ゴルフクラブ」を指定商品として平成4年1月31日に設定登録されたものである。(以下、これらをあわせて「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組合せよりなるところ、その構成中の文字部分が「虹」を意味する語として親しまれている「RAINBOW」の文字を書したものであり、しかも、その図形部分も雲と太陽を向こうにした「虹」を連想させるが如きものであることから、これに接する取引者、需要者は、これを「レインボー(虹)」と称呼及び観念して取引に当たるとみるのが相当である。

一方、引用商標は、それぞれ上述のとおりの構成よりなるところ、いずれもが、やはり、「虹」を意味する語として親しまれている「RAINBOW」又は「レインボー」の文字より構成されているものであるから、「レインボー(虹)」の称呼及び観念を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは「レインボー(虹)」の称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品においても、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品を包含する関係にあるものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消すことはできない。

なお、請求人は、本件請求の理由において、引用商標の商標権者と引用商標の譲渡について交渉中であるから本件の審理を猶予するよう述べているが、引用商標の商標登録原簿に徴しても、その後相当の期間を経過(審判請求から既に2年以上が経過している。)しているにもかかわらず、出願人(請求人)と引用商標の商標権者が合致するところがないから、これ以上、本件の審理を遅延させるべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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