Trademark Appeal Case
要部抽出と称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第13270号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GAIA−GRAPHICS」の欧文字を標準文字とし、願書記載の第9類、第10類、第16類、第38類及び第42類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年9月19日登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審及び当審において提出した同11年5月12日及び同年8月12日付の手続補正書をもって、第42類「医療情報の提供,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,金属材料に関する試験・研究又は測定分析,半導体プロセス技術に関するコンサルティング,カーテンの貸与,会議室の貸与,家具の貸与,加熱器の貸与,壁掛けの貸与,カメラの貸与,漁業用機械器具の貸与,光学機械器具の貸与,鉱山機械器具の貸与,敷物の貸与,芝刈機の貸与,タオルの貸与,調理台の貸与,凸版印刷機の貸与,流し台の貸与,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与,理化学機械器具の貸与,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計の媒介又は取次ぎ,地質の調査の媒介又は取次ぎ,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明の媒介又は取次ぎ,金属材料に関する試験・研究又は測定分析の媒介又は取次ぎ,半導体プロセス技術に関するコンサルティングの媒介又は取次ぎ,カーテンの貸与の媒介又は取次ぎ,会議室の貸与の媒介又は取次ぎ,家具の貸与の媒介又は取次ぎ,加熱器の貸与の媒介又は取次ぎ,壁掛けの貸与の媒介又は取次ぎ,カメラの貸与の媒介又は取次ぎ,漁業用機械器具の貸与の媒介又は取次ぎ,光学機械器具の貸与の媒介又は取次ぎ,鉱山機械器具の貸与の媒介又は取次ぎ,敷物の貸与の媒介又は取次ぎ,芝刈機の貸与の媒介又は取次ぎ,タオルの貸与の媒介又は取次ぎ,調理台の貸与の媒介又は取次ぎ,凸版印刷機の貸与の媒介又は取次ぎ,流し台の貸与の媒介又は取次ぎ,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与の媒介又は取次ぎ,理化学機械器具の貸与の媒介又は取次ぎ,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計に関する情報の提供,地質の調査に関する情報の提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明に関する情報の提供,金属材料に関する試験・研究又は測定分析に関する情報の提供,半導体プロセス技術に関するコンサルティングに関する情報の提供,カーテンの貸与に関する情報の提供,会議室の貸与に関する情報の提供,家具の貸与に関する情報の提供,加熱器の貸与に関する情報の提供,壁掛けの貸与に関する情報の提供,カメラの貸与に関する情報の提供,漁業用機械器具の貸与に関する情報の提供,光学機械器具の貸与に関する情報の提供,鉱山機械器具の貸与に関する情報の提供,敷物の貸与に関する情報の提供,芝刈機の貸与に関する情報の提供,タオルの貸与に関する情報の提供,調理台の貸与に関する情報の提供,凸版印刷機の貸与に関する情報の提供,流し台の貸与に関する情報の提供,美容院用又は理髪店用の機械器具の貸与に関する情報の提供,理化学機械器具の貸与に関する情報の提供」と減縮補正されたものである。
2 引用商標
原審において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その拒絶の理由に引用した登録第3226313号商標(以下、「引用A商標」という。)は、平成4年9月30日登録出願、別掲に示すとおりの構成よりなり、第42類「環境・地域開発・地質・資源に関する調査・研究またはコンサルティング」を指定役務として、同8年11月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第4048621号商標(以下、「引用B商標」という。)は、平成5年6月21日に登録出願、別掲に示すとおり「GAEA」の欧文字及び「ガイア」の片仮名文字を上下に書してなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,美容,理容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,デザインの考案,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩,マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与」を指定役務として、同9年8月29日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「GAIA−GRAPHICS」の欧文字を表してなるところ、該構成は「GAIA」及び「GRAPHICS」という二つの文字(語)をハイフンで結合しているものであり、「GAIA」と「GRAPHICS」との間には、明確にハイフンが存在するものであるから、視覚上、本願商標がハイフンの前後で「GAIA」と「GRAPHICS」に分離して看取されることは、その構成自体より明らかである。
そして、ハイフンは、言語表記の補助符号として使用され、英文などで、完全な複合語をなすには至らない2語の連結、1語が行末までに収まりきれず2行にまたがる時のつなぎ、又は、1語内の要素の区切りを示すのに使われるものである(広辞苑第4版)。
次に、本願商標を構成する「GAIA−GRAPHICS」の欧文字が一体のものとして、どのような意味内容を有する語であるかが、一般の取引者、需要者に知られているものと認めるに足りる証拠はなく、他にも、上記欧文字が全体としてみて一体不可分のものとしてのみ理解されるとみるべき格別の理由も見出すことができない。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、これを分離して把握し、認識し、称呼することが十分にあり得るものであって、本願商標からは、「GAIA−GRAPHICS」の文字全体に相応する称呼が生ずるとともに、「GAIA」及び「GRAPHICS」のそれぞれの文字部分に相応する称呼をも生じ得るものと認められる。
したがって、本願商標は、全体として「ガイアグラフィックス」の称呼を生ずるほか、それぞれの文字部分より「ガイア」及び「グラフィックス」の称呼をも生ずるものといわなければならない。
一方、引用A及びB商標は、その構成別掲に示すとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して、「ガイア」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは「ガイア」の称呼において互いに紛れ易く、このほか、外観及び観念の点を考慮するとしても、なお、両者はその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。そして、本願商標の指定役務は引用各商標の指定役務中にも包含されるものと認められる。
そうとすれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するといわざるを得ないから、この理由をもって本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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