Trademark Appeal Case
ヴィトルヴィウス的人体図の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第14422号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、後掲(1)のとおりの構成よりなり、平成9年12月25日に登録出願、願書記載の指定商品を、当審における同11年9月3日付手続補正書をもって、第30類「穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させ,ペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品」に減縮補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が引用した登録商標中の登録第3364342号商標(以下、「引用A商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年2月23日に登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、同9年12月5日に設定登録されたものである。同じく、登録第4037330号商標(以下、「引用B商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年2月23日に登録出願、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),食用粉類,穀物の加工品,サンドイッチ,すし,ピザ,べんとう,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されたものである。同じく、登録第4084512号商標(以下、「引用C商標」という。)は、後掲(2)のとおりの構成よりなり、平成7年2月23日に登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同9年11月21日に設定登録されたものである(以下、これらを一括して「引用商標」という。)。
3 当審の判断
本願商標は、後掲(1)の図形よりなるものであるところ、当該図形は、対生した葉の背景図形及び正方形輪郭内に水平に両手を広げ、指先を頭の頂点の位置まで上げ直立し、ま、た身長が14分の1だけ低くなるように両足を広げ(該当する左足のみを直角に左に広げている。)た男性の裸体を配してなるものである。
他方、引用商標は、後掲(2)のとおり、円と正方形輪郭内に両手を水平に広げ、指先を頭の頂点の位置まで上げ直立し、また、身長が14分の1だけ低くなるように両足を広げ(該当する左足のみを直角に左に広げている。)た男性の裸体を配してなるものである。
ところで、引用商標は、レオナルド・ダビンチが紀元前一世紀頃のローマの建築家ポッリオ・ヴィトルヴィウスの主張に感銘し、「ヴィトルヴィウス的人間」(ヴェネツィア アカデミア美術館蔵)として、描いたものであり、描かれている人物は、40才頃のダビンチ自身であるといわれている。
そして、両商標は、背景においてやや異なるところがあるとしても、上記レオナルド・ダビンチの裸体図形を顕著に表してなるものであり、これが特に目を惹くところから、両商標は、時と処を異にして、外観上、互いに相紛れるおそれがあるものというを相当とする。
また、本願商標が対生した葉の背景図形と組み合わせてやや図案化してなるとしても、上記レオナルド・ダビンチの「ヴィトルヴィウス的人間」の特徴を顕著に表し、何らこれより逸脱するものでなく、引用商標と、称呼、観念においても、相紛れるおそれがあるものというを相当とし、したがって、本願商標と引用商標とは、全体として類似する商標である。
次に、本願商標と引用商標との指定商品の異同及び類否について検討するに、本願商標の指定商品は、第30類「穀物・果実・野菜などの植物を麹菌・酵母菌などの微生物で発酵させ,ペースト状・粉末状・顆粒状にした加工食品」とするものであるところ、当該類に属するどのような商品を指定しているものかは判然としないところ、その表現に照らして、少なくとも、「果実又は野菜を加工した食品」を指定しているものとみられるが、引用A商標には、この範疇に属する「飲料用野菜ジュース」を、引用B商標には、同様に「アーモンドペースト」を、また、引用C商標には、同様に「加工野菜及び加工果実」を包含した指定商品とするものであるから、本願指定商品とそれぞれの引用商標の当該指定商品とは、区分あるいは表現方法が異なる理由で同一でないとしても、原材料、用途のみならず製造部門、販売部門等が著しく近似し、類似する商品であるというべきである。
結語
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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