Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年審判第18068号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「CUTLETS DELIVERY KATSUZEN」の欧文字を横書きしてなり、平成10年7月8日に登録出願、願書記載の指定商品を、平成11年8月23日付手続補正書をもって、第30類「カツレツべんとう」に減縮補正されたものである。
2 原査定の引用商標
原査定が「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」として引用した登録第3260324号商標(以下、「引用商標」という。)は、「かつ善」の文字を横書きしてなり、平成5年6月17日に登録出願、第29類「とんかつ」を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、「CUTLETS DELIVERY KATSUZEN」の欧文字よりなるものであるところ、構成中の「CUTLETS」の文字は、「豚肉・牛肉・鶏肉などにパン粉をつけて油で揚げた西洋料理、カツ」(広辞苑 岩波書店)に通ずる「カツレツ」を意味するものであり、「DELIVERY」の文字は、「配達」を意味する親しまれた英語であって、該語の結合を指定商品との関係からみるときは、「カツの調理品である弁当を配達する」ことの意味合いを看取させるにすぎない自他商品識別機能の弱いものであるのに対し、その余の「KATSUZEN」の文字は、特定の観念の生じない造語であるから、全体としてやや冗長にすぎることとも相俟って、後半部の「KATSUZEN」の文字において独立して取引に資される場合があるものというを相当とし、これよりは、全体として「カツレツデリバリーカツゼン」の称呼のほか、単に、「カツゼン」の称呼をも自然に生ずるものというべきである。
他方、引用商標からは、「カツゼン」の称呼を生ずるものであること明らかである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観が相違し、観念において相通ずるところがないとしても、両商標より生ずる共通の「カツゼン」の称呼において、互いに相紛れるおそれのある、全体として類似する商標である。
そして、両商標の指定商品においては、本願商標が第30類「カツレツべんとう」を指定商品とするものであるのに対し、引用商標は、第29類「とんかつ」を指定商品とするものであるから、両指定商品は、原材料、用途のみならず製造部門、販売部門等が著しく近似し、類似する商品であるというべきである。
結語
以上のとおり、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定の拒絶の理由は、妥当であって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
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