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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第18763号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第18763号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「資金の貸し付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第18763号・不服)は、本件商標と引用商標「資金の貸し付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Bell MEMBERS CARD」及び「ベルメンバーズカード」の文字を二段に書してなり、第36類「預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定著物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん」を指定役務として、平成10年6月24日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した登録商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3176962号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第36類「資金の貸し付け及び手形の割引,金銭債権の取得及び譲渡」を指定役務として、平成8年7月31日に設定登録され、現在も有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記に示したとおり、「Bell MEMBERS CARD」「ベルメンバーズカード」の文字を表してなるから、その構成文字全体に相応して「ベルメンバーズカード」の称呼を生ずるものである。

しかして、本願商標の構成中の前半の「Bell」の文字は、「鐘、ベル、鈴」を意味する語であり、これに続く「MEMBERS CARD」「メンバーズカード」の文字は、「会員証」(現代用語の基礎知識、株式会社自由国民社2001年1月1日発行の「メンバーズカード(member‘s card)」の項参照)、「会員であることを示すカード」(情報・知識imidas2001、株式会社集英社発行の「メンバーズカード(members card)」の項参照)を意味する語を表すものであり、「MEMBERS」「メンバーズ」の文字は、単に「会員」であることを表しているにすぎず、「CARD」「カード」の文字が、「プリペイド・カード、クレジット・カードなどの総称。」(広辞苑第五版、株式会社岩波書店発行の「カード(Card)」の項(3)参照)と解説されているように上記のカードを単に「カード」と省略される場合があることを考え併せると、「会員証」であることを表す「MEMBERS CARD」「メンバーズカード」の部分を総称的に単に「CARD」「カード」と省略することも十分あり得ることというべきである。

そうすると、本願商標より生ずる全体の称呼「ベルメンバーズカード」は、長音を含めて10音という比較的冗長にわたるものであること、また、本願商標の構成中の「MEMBERS CARD」「メンバーズカード」が単に「CARD」「カード」と省略される場合があることを考慮すると、本願商標における識別機能を果たすべき重要な部分は「Bell/Card」「ベル/カード」の文字部分であるとみるべきであるから、この文字部分に着目し、これより生ずる「ベルカード」(鐘、ベル、鈴に関するカード)の称呼、観念をもって取引に資される場合も決して少なくないとみるのが相当である。

請求人が提出した甲第14号証(「Bell MEMBERS CARD」の入会案内写)をみるに、「SUZUYAグループのお買物ご優待券が、どんどん手に入るカードです。」、「ベルメンバーズカード〈ポイント・プレゼント〉」の下に「カードを使ったり、見せたり、そのたびにポイントが貯まっていきます。〜」、「●SUZUYAグループで● カードを使えばポイント」及び「●SUZUYAグループで● カードを見せるだけでポイント」の記載があることからすれば、請求人も必ずしも「MEMBERS CARD」、「メンバーズカード」の一連の表示としてのみ使用しているとはいえず、上記における「カード」の表示は、「メンバーズカード」を意味し、その省略形として用いていることは明らかといわなければならない。

そして、このことは、インターネットで公開されている「メンバーズカード」に関するサイトにおいても、例えば、株式会社マツモトキヨシ(千葉県松戸市新松戸東9番地1所在)が開設するホームページ(http://www.matsukiyo.co.jp/card.html)においても「マツモトキヨシメンバーズカード」を「マツキヨカード」と「マツモトキヨシ」を「マツキヨ」と省略しているだけに止まらず「メンバーズカード」の部分を単に「カード」と省略して使用している事実からも十分に裏付けられるところである。

他方、引用商標は、別掲に示したとおり「BellCard」の文字より成るから、前記と同様に「ベルカード」(鐘、ベル、鈴に関するカード)の称呼、観念を生ずるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標と引用商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者に与える印象、記憶、連想等を総合して考察した場合、両商標は、少なくとも称呼、観念において共通性を有しているから、本願商標を引用商標の指定役務と同一又は類似の役務に使用した場合、役務の出所につき混同を生ずるおそれがあるものというべきである。

したがって、本願商標は、引用商標と類似するものであって、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するものである。

よって、結論のとおり審決する。

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