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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「1字違いの称呼・外観類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第19104号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第19104号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「THERMOFLEX」
争点(論点)
1字違いの称呼・外観類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第19104号・不服)は、本件商標と引用商標「THERMOFLEX」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「1字違いの称呼・外観類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおり、「THERMAFLEX」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、願書記載の商品区分第17類に属する商品を指定商品として平成10年9月24日に登録出願、その後、指定商品については平成11年6月21日付けの手続補正書をもって第17類「エアーコンディショニング・暖房装置・換気装置等に使用される絶縁体で覆われた又は絶縁処理をされていない柔軟性のあるプラスチック・その他の合成樹脂製のダクト及びチューブ,その他のプラスチック製の管,プラスチック製のコネクター,その他のプラスチック基礎製品,ゴム,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製のフェルト,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第954793号商標(以下「引用商標」という。)は、昭和43年10月18日登録出願、別掲(2)のとおり、「THERMOFLEX」の欧文字を横書きしてなり、第34類「プラスチック、ゴム、皮革、パルプ、その他の基礎材料で他の類に属しないもの」を指定商品として、昭和47年3月21日に設定の登録がされ、該商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「THERMAFLEX」の欧文字よりなるところ、該文字は特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものである。そして、我が国において最も一般に親しまれている英語風の読み方をもって、例えば「thermal」「flex」をそれぞれ「サーマル」「フレックス」と読まれる如く、これを全体として「サーマフレックス」と読み、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、「THERMOFLEX」の欧文字よりなるところ、

該文字は特定の意味合いを有しない一種の造語と認められるものである。そして、本願商標の場合と同様に、これを全体として「サーモフレックス」と読み、その称呼をもって取引に資されるものとみるのが相当である。

そこで、両商標から生ずる「サーマフレックス」、「サーモフレックス」の各称呼を比較すると、両称呼は共に8音の構成よりなり、第3音の「マ」(ma)と「モ」(mo)の音を異にするほか、語頭音を含む他の音全てを共通にするものである。そして、前記差異音は、子音(m)を同じくし、かつ母音(「a」と「o」)も近似母音といえるものであり、さらにこれら差異音は共に、称呼の識別において比較的聴取し難い中間に位置するものである。しかして、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合、両称呼は全体の語調・語感が近似し、彼此聞き誤るおそれがあるというのが相当である。

また、両商標は、前記のとおり、共に欧文字よりなるところ、全10文字中の前5文字と後4文字とを共通にするものであって、両商標を時と処を異にし離隔的に接した場合、需要者は全体の外観印象が近似したものとなり、彼此見誤るおそれが少なからずあるといわなければならない。

さらに、両商標は共に造語であるから、観念において区別し得るとする理由は見出せない。

以上、外観、称呼及び観念の各点を総合し、かつ、その指定商品の分野における取引事情も併せ考慮するに、本願商標は引用商標とその出所について混同を生ずるおそれのある類似の商標といわなければならない。

そして、本願商標はその指定商品においても引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

してみれば、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものといわざるを得ないから、これを理由に本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、請求の理由において、引用商標に対して不使用取消審判を請求している旨述べているところ、引用商標に係る商標登録原簿によれば、当該審判請求は「成り立たない」旨の審決の確定登録が平成13年11月21日にされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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