Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出と類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−211(T2000−211/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、平成10年7月31日に登録出願されたものである。
2.引用商標
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)に示すものである。
(1)登録第303682号商標(以下、「引用商標1」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和12年5月24日に登録出願、第18類「理化学、医術、測定、写真、教育用ノ器械器具、眼鏡及算数器ノ類並其ノ各部」を指定商品として、昭和13年6月24日に設定登録、その後、同32年12月24日、同53年9月1日、同63年7月21日及び平成10年6月2日の4回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされているものである。そして、該商標登録原簿の記載によれば、取消審判の請求があった結果、指定商品中の「体育用器械器具、体操用器械器具、唖鈴、こん棒、球竿」について登録を取り消す旨の審決がされ、その確定登録が昭和59年5月18日にされているものである。
(2)登録第1712689号商標(以下、「引用商標2」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和56年10月30日に登録出願、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するもの及び電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品及び附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和59年9月26日に設定登録、その後、平成6年8月30日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
3.当審の判断
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、構成前半部の「PEAK」の文字は太字のブロック体で書されているのに対し、同後半部の「Air」の文字は細字の筆記体で書されており、その書体の表示方法が大きく異なるものであって、視覚上自ずと分離して看取されるものである。そして、意味上において、「PEAK」の文字は、「絶頂、山頂、とがった先」等の意味を有する語として、「Air」の文字は、「空気、大気」等の意味を有する語として、共に世人一般によく知られるものであるとしても、該両文字間に軽重・主従の関係があるものといい得ず、かつ、一体の熟語として認識・理解されるとする事情も見出せない。そうすると、本願商標に接する取引者・需要者は、単に前半部の「PEAK」の文字部分をもって取引に当たる場合も決して少なくないとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、構成前半部の「PEAK」の文字部分に相応して、「ピーク」(絶頂、山頂、とがった先)の称呼・観念をも生ずるものといわなければならない。
他方、前記の引用各商標は、それぞれの構成文字に相応して、共に「ピーク」(絶頂、山頂、とがった先)の称呼・観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、「ピーク」(絶頂、山頂、とがった先)の称呼・観念を共通にする類似の商標といわざるを得ない。また、本願商標の指定商品と引用各商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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