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Trademark Appeal Case

PREMIERの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第7996号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,印刷を施したプラスチック製カード,文房具類」を指定商品として、平成9年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2497796号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PREMIER」の欧文字を書してなり、昭和58年11月14日に登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第2571122号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PREMIERE」の欧文字を書してなり、平成1年12月1日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画,彫刻,これらの附属品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その図形部分と文字部分とを、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。そして、その文字部分においても、右側文字部分の上段の「PREMIER」の欧文字部分は、他の文字より圧倒的に大きく顕著に表されてなり、他の文字と共に一体のものとしてみるべき理由も見出し得ないことから、該部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、顕著に表された「PREMIER」の欧文字部分のみを捉えて取引きに資される場合も決して少なくないものと認められるから、該文字に相応して「プレミア」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標をみると、引用A商標は、「PREMIER」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「プレミア」の称呼を生ずるものである。

また、引用B商標は、「PREMIERE」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「プレミア」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「プレミア」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品においても、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいること明らかである。

なお、請求人は、本件審判の請求の理由において、「他の出願の審査において、『PREMIER』は『最高(級)の』の意を有する語であり、単に役務(商品)の質を表示するにすぎない語であると判断している。それ故、本願商標の『PREMIER』の部分は自他商品の識別力が存在しない品質表示部分にすぎない部分と思量される。」旨主張している。しかし、当該出願は、最終処分が未確定であるばかりでなく、本願とは商標の構成及び態様並びに指定商品又は指定役務が相違し、事案を異にするものであり、しかも、「PREMIER」の文字には、「最高(級)の」のほかに、「総理大臣、首相、第一位の、首位の」などの意味合いがあり、これらの意味合いに比べ、「最高(級)の」の意見合いが特段親しまれているような格別の事情も見出し得ないから、本願商標の構成態様の下では、「PREMIER」の文字部分が商品の品質を表示するものとして認識されるとは考え難く、結局、上述のとおり認定、判断するのが相当であることからすれば、その主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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