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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「PREMIERの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第7996号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第7996号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
PREMIERの識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第7996号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PREMIERの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類「印刷物,印刷を施したプラスチック製カード,文房具類」を指定商品として、平成9年1月27日に登録出願されたものである。

2 原査定で引用した商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2497796号商標(以下「引用A商標」という。)は、「PREMIER」の欧文字を書してなり、昭和58年11月14日に登録出願、第25類「紙類,文房具類」を指定商品として、平成5年1月29日に設定登録されたものである。同じく、登録第2571122号商標(以下「引用B商標」という。)は、「PREMIERE」の欧文字を書してなり、平成1年12月1日に登録出願、第26類「印刷物(文房具類に属するものを除く)書画,彫刻,これらの附属品」を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その図形部分と文字部分とを、常に一体不可分のものとしてのみ把握しなければならない特段の事情が存するものとは認められないものである。そして、その文字部分においても、右側文字部分の上段の「PREMIER」の欧文字部分は、他の文字より圧倒的に大きく顕著に表されてなり、他の文字と共に一体のものとしてみるべき理由も見出し得ないことから、該部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、顕著に表された「PREMIER」の欧文字部分のみを捉えて取引きに資される場合も決して少なくないものと認められるから、該文字に相応して「プレミア」の称呼をも生ずるとみるのが相当である。

一方、引用商標をみると、引用A商標は、「PREMIER」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「プレミア」の称呼を生ずるものである。

また、引用B商標は、「PREMIERE」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「プレミア」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、「プレミア」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品においても、本願商標の指定商品が引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含んでいること明らかである。

なお、請求人は、本件審判の請求の理由において、「他の出願の審査において、『PREMIER』は『最高(級)の』の意を有する語であり、単に役務(商品)の質を表示するにすぎない語であると判断している。それ故、本願商標の『PREMIER』の部分は自他商品の識別力が存在しない品質表示部分にすぎない部分と思量される。」旨主張している。しかし、当該出願は、最終処分が未確定であるばかりでなく、本願とは商標の構成及び態様並びに指定商品又は指定役務が相違し、事案を異にするものであり、しかも、「PREMIER」の文字には、「最高(級)の」のほかに、「総理大臣、首相、第一位の、首位の」などの意味合いがあり、これらの意味合いに比べ、「最高(級)の」の意見合いが特段親しまれているような格別の事情も見出し得ないから、本願商標の構成態様の下では、「PREMIER」の文字部分が商品の品質を表示するものとして認識されるとは考え難く、結局、上述のとおり認定、判断するのが相当であることからすれば、その主張を採用することはできない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。

よって、結論のとおり審決する。

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