sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年審判第6436号|請求不成立)

審判番号
平成11年審判第6436号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「化粧品、香料類」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年審判第6436号・不服)は、本件商標と引用商標「化粧品、香料類」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バイオン」の片仮名文字と「BION」の欧文字を二段に書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として、平成8年4月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用登録商標

原査定が、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして、引用する登録第2683506号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、昭和59年10月23日登録出願、第4類「化粧品、香料類」を指定商品として、平成6年7月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

そこで、本願商標と引用商標との類否について検討する。

(1)称呼について

本願商標は、「バイオン」の片仮名文字と「BION」の欧文字を書してなるから、その構成文字に相応して「バイオン」の称呼をも生ずるものである。(本願商標から「バイオン」の称呼が生ずることは、請求人自身も認めている事実である。)

他方、引用商標は別掲に示すとおり、「ビオン」の片仮名文字を上段に大きく表し、下段に「BION」の欧文字を上段の「ビオン」の文字に比べて小さく表してなるものであるところ、一般に簡易、迅速を尊ぶ取引の実際においては、商標における、各構成部分がそれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほどにまで不可分的に結合していない限り、常に必ずその構成部分全体の名称によって称呼、観念されるというわけではなく、しばしばその一部だけによって簡略に称呼、観念され、その結果、一個の商標から二個以上の称呼、観念が生ずることがあるのは、経験則の教えるところでもある。

しかして、引用商標は、別掲に示すとおり、上段の「ビオン」の片仮名文字と下段の「BION」の欧文字とは長さも不揃いであり、両文字は大きさも異なることから、上段の「ビオン」の片仮名文字が下段の「BION」欧文字の読み方を限定的に特定したものと解することはできないものとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、「ビオン」の文字のみを捉えて取引に当たる場合があるほか、「BION」の文字部分のみを捉え、これをもって取引に当たる場合も少なくないものというべきである。

そして、引用商標中の「BION」の文字に接した取引者、需要者は、わが国で最も親しまれている英語読みで発音することが多いものと考えられ、その時には該文字に相応して、「バイオン」の称呼をも自然に生ずるものといわなければならない。

したがって、本願及び引用の両商標は「バイオン」の称呼を共通にするものである。

(2)外観について

本願商標は、「バイオン」の片仮名文字と「BION」の欧文字を二段に併記したものよりなるところ、片仮名文字の部分は「BION」の欧文字部分のみからでも生ずる称呼をそのまま片仮名で記しただけのものであり、振り仮名表記程度の付記的なものとして看取されなくもなく、その場合欧文字部分「BION」が本願商標の主要部とみられて取引に資されるものであり、また、引用商標は、その構成中「BION」の文字部分を以て取引にあたる場合があることは上記(1)で述べたとおりであるから、取引者、需要者が両商標について時と処を異にして接する場合には、両商標は商標の要部と認められる「BION」文字を共通にする点で外観上近似した印象、連想等を生じさせるおそれがあることも否定できない。

(3)観念について

観念については、本願商標及び引用商標から特定の観念を認識することはないものとみるのが相当である。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、観念の類否については、比較すべくもないが、「バイオン」の称呼を共通にし、外観上の近似性も否定し難いものであって全体として互いに紛れやすい類似する商標であるといわざるを得ない。

そして、両商標の指定商品は、前記したとおり、同一又は類似するものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき理由がない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。