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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「HEAVENの称呼・観念類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−5789(T2000−5789/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−5789(T2000−5789/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
HEAVENの称呼・観念類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−5789(T2000−5789/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「HEAVENの称呼・観念類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標(標準文字による商標)は、「HEAVEN27」の文字を書してなり、第3類、第9類、第14類、第18類及び第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年11月5日に登録出願されたものである。

そして、指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分については、平成10年12月18日付け、当審における同12年3月21日付け及び同12年4月18日付け手続補正書によって、最終的に、第25類「被服」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願の拒絶の理由に引用した登録第1127326号商標(以下「引用A商標」という。)は、「HEAVEN」、「ヘバン」の文字を上下二段に横書きなり、昭和46年7月13日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同50年6月16日に設定登録されたものである。

同じく登録第1009544号商標(以下「引用B商標」という。)は、「ニューヘイブン」、「NEW HAVEN」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和45年7月27日に登録出願され、第17類「被服、布製身回品」を指定商品として、同48年4月19日に設定登録されたものである。

なお、原査定は、上記の引用商標のほか12件の登録商標を引用して本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標と引用A商標との類否について検討するに、本願商標は、前記1のとおり、「HEAVEN27」の文字よりなるところ、その構成中の「HEAVEN」の文字は、「天、天国」を意味する英語として一般に良く知られているものであり、「ヘバン」の如く発音されるものと認められ、同じく「27」の数字部分は、一般に採択使用されている商品の数量、規格、品番等を表すものと認識されるものである。

そうとすれば、本願商標は、その構成において自他商品の識別機能を果たす部分は「HEAVEN」の文字にあり、これより単に「ヘバン」の称呼をも生ずるものであり、また、「天、天国」の観念を生ずるものと認められる。

これに対し、引用A商標は、前記2で述べたとおり、「HEAVEN」、「ヘバン」の文字よりなるものであり、その構成文字に相応して「ヘバン」の称呼及び「天、天国」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用A商標とは、外観上も「HEAVEN」の文字を共通にするものであり、また、それぞれから生ずる「ヘバン」の称呼及び「天、天国」の観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであり、これを取り消すべき限りでない。

なお、引用B商標は、前記2で述べたとおり、「ニューヘイブン」、「NEW HAVEN」の文字よりなるものであるところ、外観、称呼及び観念のいずれの点からも本願商標とは非類似の商標と言えるものである。

また、本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用A及びB商標以外の引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたものと認められるものであり、その指定商品は、それらの引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含まないものとなったから、この点に関しての原査定の拒絶の理由は解消しているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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