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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3580(T2000−3580/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIGNA」の欧文字を横書きしてなり、願書記載の第19類に属する商品を指定商品として、平成8年12月19日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については同10年6月15日付手続補正書により「合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木材」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2193991号商標(以下「引用商標」という。)は、「LIGNA」の欧文字及び「リグナ」の片仮名文字を二段に書してなり、昭和62年4月27日登録出願、第07類「築または構築専用材料、セメント、木材、石材、ガラス」を指定商品として平成1年12月25日に設定登録されたものであって、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「LIGNA」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して、「リグナ」の称呼を生ずるものである。

他方、引用商標は、「LIGNA」及び「リグナ」の文字よりなるものであるから、「リグナ」の称呼を生ずること明らかである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観において片仮名文字の有無に相違するところがあるとしても、「リグナ」の称呼を同じくする類似の商標であり、かつ、引用商標の指定商品は、本願商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4項第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。

なお、請求人が本審判の請求理由において拒絶理由解消の理由として挙げた、引用商標に対する取消審判(取消2000−30306)は、商標登録原簿の記載によれば、不成立の審決が確定し、平成13年10月17日にその登録がなされているものである。

よって、結論のとおり審決する。

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