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Trademark Appeal Case

称呼の類似性: 語尾音の近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2716(T2000−2716/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Nova Farma」の欧文字(標準文字による商標)よりなり、願書に記載の指定商品を指定して、平成10年3月31日に登録出願(パリ条約による優先権主張 オーストラリア国 1997年12月3日)、指定商品については、平成11年6月28日付けの手続補正書において、第1類「化学品」及び第5類「殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤」に減縮補正されたものである。

2 引用商標

原査定において引用した登録第797822号商標(以下「引用商標」という。)は、「NOVAーFERM」の欧文字と「ノバファーム」の片仮名文字とを二段に併記してなり、第1類「飼料添加剤、その他本類に属する商品」を指定して、昭和42年5月9日に登録出願、同43年11月20日に設定登録、その後、商標権存続期間の更新登録が、昭和53年12月12日、平成元年2月27日及び同10年12月1日にされ、また、商標権一部取消審判があった結果、「化学品」について取り消す旨の登録が平成7年3月20日になされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「Nova Farma」の欧文字を横書きしてなるものであるから、これよりは、「ノバファーマ」の称呼をも生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、「NOVAーFERM」の欧文字と「ノバファーム」の片仮名文字とを二段に併記してなるものであるから、これよりは「ノバファーム」の称呼を生ずるものと認められる。

そこで、本願商標より生ずる「ノバファーマ」の称呼と引用商標から生ずる「ノバファーム」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に長音を含む5音構成よりなり、語頭音から第4音までの「ノバファー」の音を同じくし、異なるところは、語尾音の「マ」と「ム」である。

そして、相違する該「マ」と「ム」の音にしても、同行音に属し鼻子音(m)を共通にする近似した音であり、かつ、明瞭に聴取し難い語尾に位置するものであるために、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似し、彼此聴き誤るおそれが少なくないものというべきである。

また、本願商標と引用商標とは、外観及び観念において相違する点があるとしても、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本願商標を、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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