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Trademark Appeal Case

産地表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2546(T2000−2546/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「小川原湖」の文字を書してなり、第30類「しじみ入りラーメン,しじみのエキス入りラーメン及びその他の穀物の加工品」を指定商品として、平成10年8月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、平成11年8月9日付け手続補正書により、第30類「しじみ入り中華そばのめん,しじみのエキス入り中華そばのめん及びその他の穀物の加工品」に補正しているものである。

2 原査定の拒絶の理由

本願商標は、青森県東部の湖でシジミを産する「小川原湖」の文字を表してなるから、これを本願指定商品に使用するときは、小川原湖で採れたシジミを使用した商品であると認識するにとどまり、単に商品の産地を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「小川原湖」の文字を普通に用いられる方法で表示してなるところ、該構成文字は、全国的なシジミの生産地として広く知られている青森県東部の湖名である「小川原湖」を認識させるものと判断するを相当とする。

そして、コンサイス日本地名辞典<第3版>によれば、小川原湖は、「青森県東部,・・・三本木原と太平洋岸の砂丘との間にある南北に細長い海跡湖。・・・ウナギ・フナ・ワカサギ・シラウオ・シジミを産し、・・・」と記述されており(発行所 株式会社 三省堂 「小川原湖」の項参照。)、また、平成2年1月30日付け日刊工業新聞によれば、「青森県は小川原湖、十三湖などから年間四千二百三十五トン(昭和六二年実績、全国二位)のシジミ貝を生産、東北、首都圏に出荷しているが、・・・」旨の掲載記事及び平成4年4月14日付け共同通信によれば、「小川原湖のシジミ漁は年間漁獲量約3千5百トンで、島根県の宍道湖に次ぎ全国二位だが、・・・」の配信記事が認められる。

以上のことよりすれば、本願商標に接する取引者・需要者をして、該指定商品が「小川原湖」若しくは周辺地において生産、販売されているであろうと認識されるものというを相当とする。

そうすると、本願商標を本願指定商品に使用するときは、商品の産地、販売地を理解させるにとどまり、単に商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示するにすぎないから、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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