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Trademark Appeal Case

地名と普通名称の結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−2513(T2000−2513/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒」を指定商品として、平成9年8月6日登録出願、その後、指定商品については、当審における平成12年6月21日付手続補正書により、第33類「ぶどう酒」に補正されているものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、大阪府東部の農業・工業都市でブドウの栽培地としても知られる『柏原市』に通じる『柏原』の文字及び『ぶどう酒』を認識する『ワイン』の文字を書してなるものであるから、これをその指定商品中、前記文字に照応する商品に使用するときは、単に商品の品質、産地等を表示したものにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、該構成文字中、前半の「柏原」の文字部分は、大阪府東部の農業・工業都市で、ぶどうの栽培地としても知られる「柏原市」として、同じく、後半の「ワイン」の文字部分は、商品の普通名称として、それぞれよく知られているものである。

そうすると、本願商標をその指定商品「ぶどう酒」に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が単に前記地域において製造、販売されたものにすぎないと認識するにとどまるというべきである。

したがって、本願商標は、商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

請求人は、本願商標が商標法第3条第2項の適用を受けられるものである旨主張し、証拠書類として、甲第1号証ないし甲第6号証(枝番号を含む。)を提出している。

しかして、商標法第3条第2項の適用を受け、使用により識別力を有するに至った商標として登録が認められるのは、使用により識別力を有するに至った商標と社会通念上同一と認められる商標及びその商標を使用していた商品と同一の商品に関する場合のみであるところ、前記甲号証によっては、本願商標と請求人が使用により識別力を有するに至った旨主張する商標が社会通念上同一とは認められない。

また、請求人提出の甲第1号証及び甲第2号証(枝番号を含む。)は、いずれも、請求人の作成に係る画一的な証明書に請求人とは取引先あるいは顧客の関係にある者が署名捺印したものであって、いかなる根拠により証明されたものであるか明らかでなく、これらの証拠によっては、本願商標が使用により識別力を獲得したものと認めることはできず、商標法第3条第2項の要件を具備したものとはいえない。

さらに、請求人が挙げる登録例は、本件とは事案を異にするものであり、該登録例によっては、前示の認定、判断を覆すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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