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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「APIの称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−1954(T2000−1954/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−1954(T2000−1954/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「API」
争点(論点)
APIの称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−1954(T2000−1954/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「API」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「APIの称呼類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「API」の欧文字を書してなり、第5類「薬剤、動物用薬剤;医科用、獣医科用化学用試剤、医療用衛生用衛生製品;医療用食餌療法用製品;乳児用食品;膏薬;手当用品(器具を除く);歯科用補綴充填用及び歯型取材料;医科用又は衛生用消毒剤(せっけんを除く);有害動物駆除製品;殺菌剤;除草剤;歯科用材料,医科用腕環,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,粉糖,はえ取り紙,ばんそうこう,包帯,包帯液,防虫紙」を指定商品とし、1996年2月6日フランス国においてした出願に基づいて優先権を主張し、平成8年商標登録願第88269号の分割出願として、平成9年6月24日登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年2月10日付けの手続補正書をもって、「医科用の又は獣医科用の化学用試剤」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第584497号商標は、「API」の欧文字と「アピ」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和34年9月14日に登録出願、同37年4月10日に設定登録、その後、昭和57年2月26日、平成4年7月29日の二回に亘り、商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「API」の欧文字よりなるから、これよりは、「アピ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

一方、引用商標は、上記のとおり「API」の欧文字の下に「アピ」の片仮名文字を大きく表してなるものであるから、これよりは「アピ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び観念上の差異があるとしても、「アピ」の称呼を同じくする類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、引用商標に対し不使用による商標登録取消審判を請求した旨述べているが、商標登録原簿によれば、該商標登録取消審判は、請求が成り立たないとの審決が確定し、その確定審決の登録が平成13年10月23日にされているものである。

また、請求人は、引用商標の商標権者との譲渡交渉も続けている旨述べているが、その後相当の期間を経過するも何等手続をしていない。

よって、結論のとおり審決する。

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