sokuhyo

Trademark Appeal Case

算命学の周知性と混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成5年審判第16817号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2519676号商標(以下、「本件商標」という。)は、「算命学」の文字を横書してなり、平成2年2月9日登録出願、第26類「雑誌、新聞」を指定商品として、同5年3月31日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、これを無効とする。審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求める。」と申し立てその理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証乃至甲第29号証を提出した。

(1) 商標法第4条第1項第10号について

本件商標は、「算命学」と横書し、第26類「雑誌、新聞」を指定商品とするものであるが、本件商標出願前、既に、「算命学」なる書籍が数多く出版されている(甲第9号証乃至甲第15号証)。しかも、「算命学」なる学問は、中国占星術として知られており、本件商標の登録時には、この占いの教授に使用する教科書及び伝書として、既に需要者の間に広く認識されている(甲第7号証乃至甲第15号証)。

この結果、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして、広く認識されている商標であって、本件商標に係る商品もこれに類似する商品である。

(2) 商標法第4条第1項第15号について

請求人(宗教法人 倫道観寺)は、その教育部門である算命学総本校 高尾学館を通して「算命学」なる中国占星術を日本に普及するために、この占いを教授する業務を行なっている(甲第14号証乃至甲第20号証)。

したがって、「算命学」なる商標を使用した「雑誌・新聞」が、市場に流通するとすれば、算命学総本校高尾学館の出版物を購読している読者、この占いを修得した者、若しくは、現在、習得中である生徒、あるいは、この占いを修得して占いを教授する立場にある者などは、算命学総本校 高尾学館に係る「雑誌・新聞」、あるいは、高尾学館の占い業務に係るサービスとして提供されたものであるとして混同を生ずる虞がある。(甲第7号証及び甲第8号証)。

(3) 本件商標が日本国内で周知著名になるまでの補足説明

▲1▼本件商標の「算命学」なる名称は、中国に伝わる占星術の名称である。

この占星術は、「宗教法人倫道観寺」の創設者である「故高尾義政氏」が昭和36年より日本全国に普及したものである。同氏は、第十二代算命学宗家呉仁和氏から伝授され、昭和36年に日本人として初めて第十三代算命学宗家を襲名した。

それまでの「算命学」は、一子相伝の形で伝授されており、一般には知られることがなかった学問であるが、同氏は、日本国内においての伝授を、一子相伝の形から集団伝授の形に改め、より多くの普及を目的とした活動に従事した(甲第9号証乃至甲第26号証)。

同氏は、この占いを教授するために、数多くの講義や講演、セミナー等を開催すると共に、教科書及び伝書等を著している(甲第21号証乃至甲第26号証)。

▲2▼この結果、「算命学」で教授するところの「天中殺」なる占は昭和54年頃から日本中に大流行となったことは、記憶に新しい。この「天中殺」に係る出版の各著者は、全て同氏から教授されている事実からも、同氏の功績が認められる(甲第9号証及び甲第11号証)。

▲3▼今日では、同氏が設立した宗教法人 倫道観寺の教育部である算命学総本校 高尾学館が同氏の意志を引き継ぎ、占いの教授や普及に従事している(甲第5号証及び甲第6号証、甲第14号証乃至甲第20号証)。

▲4▼以上の各甲号証から、日本国内において、「算命学」なる商標が周知・著名になったのは、偏に同氏の努力と功績によるものであることがわかる。したがって、「算命学」なる商標が付されたどの様な商標及びサービスが提供されても、必ず同氏が関わったものであると認識されるのが現状である(甲第7号証乃至甲第26号証)。

▲5▼特に、昭和55年8月15日から平成2年12月25日までの10年間は、同氏が「算命学」なる商標を第26類指定商品「新聞・雑誌」に登録商標第1448333号として所有していた事実がある(甲第3号証及び甲第4号証)。この商標は、同氏が没した平成2年6月1日の半年後(平成2年12月25日)に消滅したものであるが、少くとも、この10年間は同氏が「算命学」なる商標を積極的に管理していた事実を示す。

また、この10年間は、同氏が集団伝授するために設立された「朱学院(昭和47年設立)」、「荘学院(昭和54年設立)」「算命学会(昭和54年発足)」、「高尾学館(昭和62年設立)、「倫道観寺(昭和63年建立)」といった一連の学校や学会が設立された時期であり、各学校や学会は、「算命学」なる商標や表示を同氏の許しを得ずに使用できない時期でもあった。

▲6▼したがって、平成2年に同氏が所有していた商標権が消滅しても、「算命学」なる商標は、同氏が昭和36年より現在に至るまで日本全国に普及した商標である事実に疑いの余地はない。

(4)以上のように本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第15号に該当し、同法第46条第1項第1号により、無効にすべきものである。

(5) 被請求人の答弁に対する弁駁

▲1▼「算命学」の語の意味と由来について

被請求人は、「算命学」の語は日本において「中国の占い」として古くから知られていた旨主張し、その証拠として山岡荘八氏の著書(乙第5号証)を添付しているが、小説の一節に「算命学」の記載があることをもって、「算命学」が占い・学問の一般名称として古くから一般に知られていたことの証明にはならない。また、同じく「算命学」が一般名称であることを証明すべく添付した旺文社漢和中辞典(乙第1号証)には、「算命」の記述はあっても「算命学」の記述はなく、請求人の調査においてもその外の国語辞典等に「算命学」としての記述を見ることはできなかった。更に、外国の書物等(乙第15乃至18号証)を添付しているが、これらから「算命学」の日本への伝播を知ることはできない。すなわち、添付された証拠資料から「算命学」の語が日本国内において占い・学問の一般名称として古くから一般に知られていた事実を見出だすことは不可能である。

▲2▼「算命学」の普及・伝授について

被請求人は、答弁書において「算命学」を広く日本国内に普及させたのは、「朱学院」(株式会社朱学院)であると繰り返し主張しているが、「株式会社朱学院」より平成5年7月6日付で請求人宛て送付された内容証明文書(甲第27号証)においては「中国人呉仁和先生が算命学を日本に伝えられそれを習った高尾先生が広められました。」と明言しており、先の主張と矛盾している。

同じく、この内容証明文書(甲第27号証)において「佐藤桂吉氏」は「高尾先生亡きあと私が算命学を正当に伝えることができる第一人者であると自負しています。」と述べており、つまり、「故高尾義政氏」が「算命学宗家」であることを「佐藤桂吉氏」は認めているのであり、門弟である「佐藤桂吉氏」がこのことを不知である筈はない。

▲3▼「算命学」の周知著名性について

被請求人は、請求人等において「算命学」なる商標が使用されていたかさえ疑わしく客観的に証明されていないと主張している。しかしながら、「算命学」の商標は、「故高尾義政氏」が昭和36年に算命学の伝授を開始して以来、自ら設立した算命学学校朱学院、算命学学校荘学院、算命学総本校高尾学館、宗教法人倫道観寺における易学の教授について一貫して使用してきたものであると共に、その易学の教授に使用する教科書及び伝書について使用している商標であることは、先の審判請求書に添付した証拠資料(甲第10乃至甲第15号証、甲第20乃至甲第26号証)によって既に明らかである。

▲4▼「故高尾義政氏」と「朱学院」との関係について

被請求人が副校長を務める「朱学院」(株式会社朱学院)は、「故高尾義政氏」が「算命学」の集団伝授を目的として設立(昭和47年設立、会社設立は昭和49年)したものであり(甲第28号証)、「同氏」が門弟の「佐藤桂吉氏」を校長に任命したのである。しかし、その後「同氏」は、「佐藤桂吉氏」との教育方針の違いから「荘学院」(昭和54年設立)に「算命学」の本部を移すことを決め、昭和55年「朱学院」を「佐藤桂吉氏」に譲渡して「朱学院」を離れ、以後「朱学院」においては「算命学」の教授を一切行っていない。

▲5▼「故高尾義政氏」名義の登録商標について

ところで、「故高尾義政氏」は2つの登録商標「算命学」(登録第1448333号...甲第4号証)と「朱学院」(登録第1410695号...甲第29号証)とを所有していたが、昭和56年に登録商標「朱学院」を「佐藤桂吉氏」に譲渡している。すなわち、「同氏」は「朱学院」を離別するに際し、商標「朱学院」は譲るにしても、宗家として商標「算命学」を第三者に譲る意思はなかったのである。

その後、「同氏」名義の登録商標「算命学」は、「同氏」が平成2年6月1日に亡くなったこともあって同年12月25日存続期間満了により権利消滅となった。そして、偶然か計画的かまったく不明ではあるが、同年2月9日に被請求人により同一の商標「算命学」が出願され、平成4年10月9日に登録されて現在に至ったものである。

以上弁駁する。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証乃至乙第19号証を提出した。

(1) 「算命学」の語の意味と由来について

第一に、請求人は「算命学」は他人の業務に係る商品を表示するものとして広く認識されている商標であるとし、「算命学」なる商標を使用した「雑誌・新聞」が市場に流通するとすれば、請求人の教育部門である算命学総本校高尾学館の業務に係る「雑誌・新聞」であると混同を生ずる虞れがある、と主張している。さらに、請求人の創設者である「故高尾義政氏Jが「第十三代算命学宗家」であり、ひいては請求人のみが「算命学」の正当な継承者であるかのような主張をしているので、まず「算命学」の意味と由来について説明する。

(a)そもそも「算命学」とは、約2300年前に中国において「鬼谷子」という人物によって体系付けられた、人間の運勢等を判断していく占い・学問の一般名称であり、「算命」「算命術」などとも呼ばれる(乙第1乃至14号証)。

この点については請求人も「中国占星術」の一般名称としており、大差はない。

(b)その後、長い歴史の中で中国各地や台湾・香港・日本などに伝わり、現在では特に中国や台湾においては「算命学」が占いの代名詞として広く一般に使われている。すなわち、「算命学」は請求人の主張するように「一子相伝」の形で伝授されていたわけではない。因に台湾でも、「算命学」「算命」「算命術」なる雑誌や書籍が多数出版されている(乙第15乃至18号証)。

(c)日本においても「算命学」が「中国の占い」として古くから知られていた。例えば、山岡荘八氏の著書「徳川家康」の中にも、「算命学」についての記述がはっきりと示されており、家康の時代から算命学が日本においても知られていたことが窺われる(乙第5号証)。

以上の通り「算命学」は、人間の運勢等を判断していく占い・学問の一般名称として古くから一般に知られているものである。請求人も述べているように、「算命学」は「中国占星術」の一般名称でもあり、一方、「一子相伝」の秘術でもなく、かつ、「故高尾義政氏」のみが独占して使用していたものでもなく、勿論「故高尾義政氏」が考案した語でもないのであるから、「算命学」の語が「故高尾義政氏」あるいは請求人の業務に係る商品であることを表示する商標として広く認識されていることはあり得ないのである。よって、「算命学」の商標を使用した「雑誌・新聞」が市場に流通したとしても、請求人の業務に係る「雑誌・新聞」であると混同を生ずる虞は何ら存しない。

請求人は「算命学」商標の周知性を証するために甲号各証を提出しているが、これらの証拠もむしろ以上のような事実を裏付けるものである。

(2)「算命学」の普及・伝授について

次に請求人は、請求人の創設者である「故高尾義政氏」が「第十三代算命学宗家」であり、ひいては請求人のみが「算命学」の正当な継承者であり、「故高尾義政氏」と請求人のみが「算命学」を普及・伝授したかのような主張をしているので、「算命学」の普及・伝授の歴史について述べる。

(a)請求人が主張する、「呉仁和氏が第十二代算命学宗家であること」及び「故高尾義政氏が呉仁和氏から一子相伝の形で伝授され、昭和36年に第十三代算命学宗家を襲名したこと」については不知である。事実であれば証明されるべきものである。

(b)日本において、「算命学」を広く国内に普及させたのは「朱学院」(法人格は株式会社朱学院)である。「朱学院」は昭和49年に、「算命学」を教授する日本で最初の学校として設立されたものである(乙第19号証)。

(c)その後昭和54年になって「荘学院」「算命学会」などが設立されたが、上記「朱学院」が数年も遡って教授を開始していたことは請求人も認めるところである。

請求人である「宗教法人 倫道観寺」に至っては、「朱学院」よりも10数年も後の昭和63年に設立されたにすぎない。しかも、請求人の教育部門であるという「算命学」普及のための「算命学総本校 高尾学館」が教授を開始したのは、わずかに約2年前からにすぎない。当然、「算命学」の普及活動の歴史も広範さも「朱学院」とは比ぶるべくもない。

(d)この「朱学院」は、昭和49年の設立以来、国内において「算命学」の普及・伝授に常に主導的役割を果たし続けており、昭和49年以来、「朱学院」の校長であり代表取締役である「佐藤桂吉」の著書を主として、「算命学」及び「算命学」に関する多数の書籍を出版してきている(乙第9乃至14号証)。尚、「朱学院」の校長であり代表取締役である「佐藤桂吉」は被請求人(商標権者)「佐藤直樹」の父であり、被請求人(商標権者)「佐藤直樹」は「朱学院」(株式会社朱学院)の副校長であり、取締役でもある(乙第19号証)。

(e)また、これまで朱学院で算命学を伝授された者は、在校生・卒業生を含め約2000人に及び、そしてその者達からさらに算命学を伝授された者や朱学院発行の「算命学」なる書籍に目を通した者を含めると、その数百倍の人数に及ぶと推測される。

因に、請求人(宗教法人倫道観寺)がその教育部門とする「算命学総本校 高尾学館」の現校長である中村嘉男氏も「朱学院」で算命学を学んだ一人であり、中村嘉男氏に算命学を直接教授したのは「朱学院」校長佐藤桂吉である。

したがって、「算命学」の普及・伝授さえも、「故高尾義政氏」あるいは請求人(宗教法人倫道観寺)のみが行ってきたものでないことは明らかである。

むしろ以上の事実から、「算命学」は「朱学院」(株式会社朱学院)が広めたものと言える。

(4)「算命学」の周知著名性について

請求人は「算命学」なる商標が周知著名であると主張しているが、結局のところただ主張するのみで、客観的な証拠は何ら提出されていない。

却って、上述のような事実に鑑みれば、少なくとも請求人あるいは「故高尾義政氏」の商標としては周知性・著名性を獲得しているとは到底言い得ないものである。請求人等において「算命学」なる商標が使用されていたかさえ疑わしく、商標使用の事実すら客観的に証明されていない。

「算命学」の語は人間の運勢等を判断していく占い・学問の一般名称であり、かつ、請求人や「故高尾義政氏」のみが独占して使用していたものでもなく、勿論「故高尾義政氏」が考案した語でもないのであるから、「算命学」の語が請求人や「故高尾義政氏」の商標として周知著名であるとは言い得ないものである。

ましてや、本件商標の出願時において周知著名であることを証し得るものではない。

(5)商品の出所の混同の虞について

以上のところから、本件登録商標「算命学」を「新聞・雑誌」に使用したとしても、請求人等の業務に係る商品であると需要者・取引者をして商品の出所について誤認混同せしめる虞れは何ら存しないものである。

そもそも「算命学」の商標は請求人等の商標として周知でも著名でもなく、本件商標「算命学」に接する需要者等が、これから請求人等を想起することはないからである。

まして本件商標の出願時においては言うまでもない。

以上の通り、本件商標は商標法第4条第1項第10号にも同法同条同項第15号にも該当するものではなく、請求人の主張はいずれも不当なものである。

4 当審の判断

そこで判断するに、本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、請求人は、「算命学」なる書籍が数多く出版され、しかも、「算命学」なる学問は、中国占星術として知られている。そして、「算命学」は、この占いの教授に使用する教科書及び伝書を表すものとして、需要者の間に広く認識されている旨主張する。

甲第7号証の2,甲第9号証の1、甲第11号証、甲第14号証の1,甲第16号証、甲第18号証、乙第1号証乃至乙第18号証を参照すると、「算命学」の語は、古代中国における天文に係る思想又は占星術を体系化した占い又は学問を表すものとして、我が国にも他の文化と共に古い時代に伝わったことが推測でき、現在においては、普通に使用されている事実が認められる。

ところで、請求人が使用しているものとする「算命学」に係る教科書、伝書等の書籍には、いずれも、「算命学」の文字が題号もしくは題号の一部として使用されているものである。

そして、書籍の題号は、その内容を示すために当該書籍に表示されるものであって、出所表示機能を有しないものであるところ、請求人の当該使用も書籍の内容を表示するための使用と認められるから、出所表示機能を有しない態様での使用というべきである。

してみると、このような使用態様においては、需要者、取引者は、請求人の業務に係る商品を他人の業務に係る商品から区別する標識として認識することはないから、「算命学」の文字が商標として需要者の間に広く知られているとすることはできない。

その他、請求人の業務に係る商品「書籍」について、「算命学」の文字が出所表示機能を有する態様で使用され、需要者の間に広く知られているものとすべき事実は見当たらない。

さらに、書籍の題号と同じ表示であっても、商品「新聞、雑誌」に使用するときには、その商品の性格から出所表示機能を果たしうるものとされているところ、「算命学」の文字がこれに使用され、需要者の間に広く知られているものとすべき事実も発見できない。 してみると、本件商標は、他人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標ということはできない。

また、請求人の業務に係る商品「書籍」についての使用と同様、請求人の業務に係る役務「算命学の教授」についての使用も、「算命学」の文字はその内容を表示するものであって、出所表示機能を有する態様で使用されているものと言うことはできず、これを覆すに足る事実は見あたらない。

したがって、本件商標は、他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標ということもできない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第10号及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではなく、同法第46条第1項第1号により、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。