Trademark Appeal Case
称呼類似と語頭音の吸収
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2000−1883(T2000−1883/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第1類「化学品,熱硬化性アクリル樹脂,その他の原料プラスチック」を指定商品として、平成7年8月11日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第566473号商標(以下「引用商標」という。)は、「パーロイル」の片仮名文字と「PERROYL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、昭和34年12月25日に登録出願、同36年2月10日に設定登録、その後、昭和56年6月30日、平成3年5月29日、同12年10月10日の3回に亘り、商標権存続期間の更新登録がなされているものであが、その指定商品については、平成13年7月11日に書換登録がなされ、第2類「マスチック,松脂」、第3類「洗濯用漂白粉,じゃ香,粉末又は水液の人工又は天然の香精(精油からなる食品香精以外の食品香精を除く。),芳香油(しょうのう油(化学品)・はっか油(化学品)を除く。)」、第1類「無機酸類,有機酸類,無機塩類,有機塩類,アルカリ,漂白粉(洗濯用のものを除く。),アラビヤゴム,にかわ(事務用又は家庭用のものを除く。),りん,エチルアルコール,グリセリン,硫黄(化学品),オゾン,酸素ガス,しょうのう,しょうのう油(化学品),蒸留水,人造しょうのう,炭酸ガス,はっかのう,はっか油(化学品),竜のう,硫黄(非金属鉱物)」、 第5類「薬剤(蚊取線香その他の蚊駆除用の薫料・日本薬局方の薬用せっけん・薬用酒を除く。),ばんそうこう,包帯,綿紗,綿撒糸,脱脂綿,医療用海綿,オブラート」、第10類「氷のう,水まくら」、第16類「事務用又は家庭用のにかわ,海綿(文房具)」、第30類「食品香精(精油のものを除く。),食塩」となったものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり第2文字の部分を図案化してなるものであるが、これに接する取引者・需要者は、該文字部分は、欧文字の「Y」を図案化したものと容易に看取するものというのが相当である。
そして、「PYROIL」の欧文字よりなる本願商標よりは、「パイロイル」の称呼を生ずるものというのが相当である。
一方、引用商標は、上記のとおり「パーロイル」の片仮名文字と、「PERROYL」の欧文字よりなるものであるから、これよりは「パーロイル」の称呼を生ずること明らかである。
そこで、本願商標より生ずる「パイロイル」の称呼と、引用商標より生ずる「パーロイル」の称呼を比較するに、両称呼は、共に5音構成(長音を含む。)でなるところ、「パ」「ロイル」の各音を同じくし、異なるところは、第2音目の「パ」の長音と「イ」の音の差異である。
しかしながら、該差異音である長音と「イ」の音は、いずれも語頭音の「パ」に吸収されて、明確には聴取し難い音である。
してみれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が近似し、互いに聴き誤るおそれがある。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、また、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品が包含されているものであから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。