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Trademark Appeal Case

結合語の品質機能表示

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第19189号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「SystemRecorder」の欧文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,火災報知機,盗難警報器」を指定商品として、平成9年1月29日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『SystemRecorder』の欧文字を横書きしてなるが、その構成中の『System』の語は、例えば、本願指定商品中の『電子応用機械器具』等において機械を実行するための構成要素、構造等をいう語であり、後半部の『Recorder』の語は、『録音機、記録装置』等の意を有するものであるから、これを本願指定商品中前記商品に使用しても全体で録音機能を有する装置を備えた機械を認識させるにすぎず、商品の品質・機能を表示したものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、上記のとおり「SystemRecorder」の欧文字を書してなるものであるところ、構成中前半の「System」は、「指定した機能を実行するために、所定の目的を達成するように組織的に構築した相互に依存する要素の集合」(広辞苑第5版、株式会社岩波書店発行)を意味する語であり、各種商品分野において、さまざまな機能をもつものを相互に関連づけ合理的に系統化し一式の商品としたものを、「システム○○」(例えば、「システムキッチン」・「システムコンポ」等)と称する形で、使用されている例が多数認められる。本願指定商品についても、「システムカメラ」(豊富な交換レンズ、付属品がそろっていて、有機的に活用できるカメラ)のように称されている事例がある。そして、後半の「Recorder」は「記録装置、録音機」等を意味する親しまれた語であるから、本願商標は、全体として「システム化された(種々の機能が系統化された)記録装置」の意味合いを容易に認識させ得るものといえる。

そうとすれば、本願商標を、その指定商品中、「システム化された記録装置を備えた測定器械器具」等の「システム化された記録装置を備えた商品」に使用するときは、単に商品の品質・機能を表示するにすぎないものであり、該商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当であって、取消すべき限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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