Trademark Appeal Case
称呼と商品の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第20535号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「Lammtarra」及び「ラムタラ」の文字を二段に書してなり、第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口がね,傘,ステッキ」を指定商品として、平成9年5月21日に登録出願されたものである。
2 原査定で引用した商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4185888号商標(以下「引用商標」という。)は、「ラムタラ」及び「RAMUTARA」の文字を二段に書してなり、平成8年12月19日登録出願、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」を指定商品として平成10年9月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Lammtarra」及び「ラムタラ」の文字を二段に書してなるところ、下段の「ラムタラ」の片仮名文字は、上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく認められるから、当該片仮名文字に応じて「ラムタラ」の称呼が生じるものである。
他方、引用商標は、「ラムタラ」及び「RAMUTARA」の文字を二段に書してなるものであり、両文字に相応して「ラムタラ」の称呼が生じるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、観念の相違を考慮してもなお、「ラムタラ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、また、本件商標に係る指定商品中の「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」と引用商標の指定商品中の「貴金属製のがま口及び財布,貴金属製コンパクト」とは同一又は類似する商品である。
したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、取り消しすべき限りでない。
なお、請求人は、引用商標について無効審判(2000年審判35209号)を請求しており、本件の審理を無効審判の終了まで猶予して欲しい旨の上申をしているが、当該審判の請求は成り立たない審決が平成13年11月12日にされ、その確定審決の登録が平成13年12月25日になされているものである。
よって、結論のとおり審決する。
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