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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語頭音の近似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−1711(T2000−1711/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WARDLEY」の欧文字を横書きしてなり、第1類「アクアリウムケミカルズ,その他の化学品」を指定商品として、平成10年3月24日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成11年6月11日付けの手続補正書をもって、「水質検査用試剤,水質調整安定剤,水浄化剤,中和剤,その他の化学品」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2618633号商標は、「AUDREY」の欧文字と「オードレイ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成3年10月31日に登録出願、同6年1月31日に設定登録なされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「WARDLEY」の欧文字よりなるものであるところ、該文字は特定の意味合いを有する成語とは認められないものである。

そうとすれば、本願商標は、造語を表したものと認められるものであるから、これをわが国で最も親しまれている英語風に称呼して場合には、「war」(戦争)、「warming up」(準備運動)等の語がそれぞれ「ウォー」「ウォーミングアップ」と発音されているところから、これを「ウォードレイ」と称呼し、取引にあたる場合も少なくないと判断するのが相当である。

したがって、本願商標よりは「ウォードレイ」の称呼をも生ずるものである。

一方、引用商標は、上記のとおり「AUDREY」の欧文字と「オードレイ」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなるものであるから、これよりは「オードレイ」の称呼を生ずるものというのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「ウォードレイ」の称呼と、引用商標より生ずる「オードレイ」の称呼を比較するに、両者は、語頭音の「ウォ」と「オ」以外の構成音を全て同じくするものである。

しかして、この相違する語頭の「ウォ」と「オ」の音にしても、「ウォ」が[u]と[o]の両母音を結合した音で、極めて「オ」に近似する音として発音されるために、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調語感が互いに近似し、これらを互いに聴き誤るおそれが少なくない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、観念において異なる点があるとしても、称呼において類似する商標であり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消す理由はない。

なお、請求人は、本願商標は、商取引の実際において、当業者間では「ワードレー」の称呼で広く親しまれている旨述べているが、請求人の提出に係る証拠では、本願商標がその指定商品の何れに使用され、需要者間で「ワードレー」と称呼され取引されているものか確認することはできなかった。そして、本願商標より「ウォードレイ」の称呼をも生ずること前記認定のとおりである。

よって、結論のとおり審決する。

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