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Trademark Appeal Case

記号と記述的名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第12953号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は「SCハウスボード」の文字を横書きしてなり、第19類「プラスチック製の床用・壁用又は天井用の板材,その他のプラスチック製の建築用又は構築用の専用材料(ただしその他の類に属するものを除く),合成建築専用材料」を指定商品として、平成8年10月8日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、商品の記号符号を表す『SC』の文字と、住宅の意味を有する英語の『HOUSE』の表音と認められる『ハウス』の文字と板の意味を有する英語の『BOARD』の表音と認められる『ボード』との文字を連結して一連に『SCハウスボード』と書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、単に商品の品質(該商品が住宅用の板材を表示するに止まり)を表示するにすぎないものと認める。したがって、この商標登録に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、前記したとおり「SCハウスボード」の文字よりなるところ、これを構成する前部の「SC」の文字は、商品の規格、品番等を表すための記号又は符号として商取引上類型的に採択使用されているローマ文字の二字を表したものと容易に理解されるものである。そして、中間の「ハウス」の文字及び後部の「ボード」の文字は、それぞれ「家、家屋、建物」及び「板。特に、加工して強化した板。合板・化粧板など」(「広辞苑」岩波書店刊)を意味し、英語に由来する外来語として建築関連業界のみならず、普通一般に使用されているものである。

そして、ローマ文字の一字及び二字が、建築用のボード類の種類を表す記号として、「IB」「HB」「S−2−S」「RS」「VS」と使用されている実情がある(「改訂3木材工業ハンドブック」丸善株式会社、「木材活用事典」産業調査会事典出版センター発行)。

そうとすれば、「SCハウスボード」と一連に書してなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、上記実情から、当該商品が「住宅用板材の一品種」であること、すなわち商品の品質、用途を表示するものとして理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものとしてその出願を拒絶した原査定は、妥当であり、取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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