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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼同一と商品類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第14358号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第14358号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「SMART」
争点(論点)
称呼同一と商品類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第14358号・不服)は、本件商標と引用商標「SMART」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一と商品類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「SMART」の文字を横書きしてなり、第7類「起動器、交流発電機、直流発電器」を指定商品として、平成7年9月28日登録出願(優先権主張、1995年3月31日、ドイツ連邦共和国)されたものである。

2 引用商標

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第2724332号商標(以下「引用商標」という。)は、「SMART」の文字を横書きしてなり、平成2年10月30日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同11年7月2日設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標及び引用商標は、いずれも「SMART」の文字を書してなるものであるから、該構成文字に相応して共に「スマート」の称呼を生ずるものであること明らかである。

そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「スマート」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品「電気機械器具」中の「回転機械器具、配電用または制御用機械器具」は同一又は類似の商品と認め得るものであるから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、当審における拒絶理由に対する意見書(平成11年10月12日付け)において、「近日中に引用商標の商標権者と指定商品の一部放棄若しくは譲渡等について交渉する所存である。」旨述べ、さらに、審尋に対する回答書(平成13年4月27日付け)において、「引用商標の商標権者に対し、本願の指定商品『起動器、交流発電機、直流発電器』に類似する『回転機械器具、配電用または制御用機械器具』につき権利の放棄又は譲渡を依頼していたが、本件商標を引用商標の商標権者名義で登録し、その後通常使用権の許諾であれば応じられるとの回答を受けたので、請求人は現在この対案とその条件につき検討中であり、引用商標の商標権者との交渉の終結にはなお多少の日時を要するので、本件商標の処分について重ねて猶予を願いたい。」旨述べている。

しかしながら、その後、10月を経過(拒絶理由に対する意見書からみると2年余)するも、何ら具体的進展があるとは認められないものであり、これ以上審理を猶予すべき理由は見当たらないから、本件の審理を進めることとした。

よって、結論のとおり審決する。

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