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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第14344号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「コーヒー及びココア,茶,調味料(但し,みそ及び化学調味料を除く),香辛料,食品香料(精油のものを除く。) ,米,脱穀済みの大麦,食用粉類,穀物の加工品,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー 」を指定商品として平成5年12月1日に登録出願、その後、指定商品については、同8年7月23日付提出の手続補正書により「コーヒー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、登録異議の申し立てがあった結果、「本願商標は『コロンビア国MAGDALENA州で産出されるコーヒー』と認められ、指定商品『コーヒー』に使用するときは取引者、需要者は商品の品質、種類若しくは生産地を表示したものと把握、認識するにとどまり、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないものと認める。なお、出願人は本願商標が商標法第3条第2項により登録が容認されるべきであるとし、それを証明するとする書類を提出しているが、これら証拠によっては、同法第3条第2項に該当すると認定されるものではなく、前記した事情より本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「SANTAMARTA」の欧文字よりなるところ、「SANTAMARTA」の文字は、コーヒーの生産量において、ブラジル国に次いで世界第2位の、南アメリカ北西部に位置するコロンビア共和国北部MAGDALENA(マグダレナ)州のカリブ海に面した港湾都市名であると共に(「コンサイス外国地名辞典」400頁株式会社三省堂発行)、前記州で産出されるコーヒーの名称としても使用されているものである(「コーヒー産地事情」株式会社帝国飲食料新聞社発行)。

ところで、コーヒー名は産地の地名や積出港を用いて指称される例がしばしば見受けられ、例えばコロンビアのコーヒーはコロンビアメデリンと、またブラジルのコーヒーは主にサントス港から、輸出されるためにサントスと呼ばれている事情がある。

してみれば、本願商標よりは、これをその指定商品について使用しても、該商品がコロンビア国産出のコーヒーを用いたものであることを示す産地表示にすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。

なお、出願人は、本願商標は「コーヒー」について盛大に使用した結果、取引者、需要者に極めて著名な商標となるに至っているから、商標法第3条第2項により、登録されるべき旨を主張しているが、出願人が使用しているとする商標は、いずれも大きく書された「NESCAFE」の文字の下に「Santa Marta」の文字を小さく書したものなどであって、「SANTAMARTA」の文字のみよりなる本願商標と同一の構成態様よりなるものではないから、提出された証拠のみをもってしては、いまだ、本願商標が商標法第3条第2項の要件を具備したものであるとは認められないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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