結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−1792(T2001−1792/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
この出願に係る商標(以下「本願商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第36類に属する願書記載のとおりの役務を指定して、平成10年6月24日登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3017068号商標(以下「引用A商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸与」を指定役務として平成6年12月22日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3211753号商標(以下「引用B商標」という。)は、別掲(3)のとおりの構成よりなり、平成4年9月29日登録出願、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸与の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として平成8年10月31日に設定登録されたものである。
本願商標は、別掲(1)に示すとおり、図形と文字の組合せよりなるところ、図形部分は、直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとはいえないから、本願商標に接する取引者、需要者は構成中の文字部分より生ずる称呼をもって取引にあたるものというのが相当である。また、構成中の文字部分「東方興業」の各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されてなるものであるから、視覚上一体的に把握し得るものである。
そして、構成文字全体より生ずると認められる「トウホウコウギョウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものであるから、殊更、構成中の「東方」の文字部分が独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
また、たとえ、構成中の「興業」の文字部分が「新たに事業を興すこと」の意味合いを有し、業種名を表す語であるとしても、かかる構成においては、むしろ、全体として不可分一体の一種の商号の略称或いは造語とみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「トウホウコウギョウ」の称呼のみを生ずると判断するのが相当である。
してみれば、本願商標より、「トウホウ」の称呼を生ずることを前提に、本願商標と引用各商標とが称呼上類似するとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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