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Trademark Appeal Case

称呼の類否と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第20251号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「シミュレーションRPGツクール」の文字を標準文字とし、平成10年3月24日登録出願、指定商品については願書記載の商品を平成11年9月21日付手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,録音済み磁気テープ・磁気カード,その他のレコード,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,新聞・雑誌・書籍・地図・図面・写真を録画した磁気ディスク・光ディスク・光磁気ディスク・コンパクトディスク・磁気テープ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」と補正したものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその拒絶の理由に引用した登録第4125166号商標(以下「引用商標」という。)は、平成5年10月8日登録出願、「シミュレーション」の文字を書してなり、第28類「ロボットおもちゃ」を指定商品として、同10年3月20日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標は、商標の構成を「シミュレーション」の片仮名文字とし、指定商品を第24類「ロボットおもちゃ」とするものであるのに対し、本願商標は、商標の構成を「シミュレーション」「RPG」及び「ツクール」の各文字を等間隔で一連一体に羅列し、指定商品を前記1のとおり「家庭用テレビゲームおもちゃ」を含む第9類に属する商品からなるものである。

そこで、本願商標と引用商標の類似について検討するに、両者の指定商品は上記のとおりであるところ、両者は、その指定商品である「ロボットおもちゃ」と「家庭用テレビゲームおもちゃ」に商品の類似関係があると認められる。

次に、本願商標と引用商標との商標における類否を判断するに、本願商標を引用商標と抵触関係にある商品「家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用する場合においてみると、これを構成する冒頭部分の「シミュレーション」の文字は、「現実に似せたことを再現したり、模擬的に行うことができる要素を取り入れたゲームソフト」を、また、同中間部分の「RPG」の文字は、「ロールプレイングゲーム(role playing game)」の略語として「プレーヤーがゲームの世界の中で、ある人物の役割を演じ、さまざまな経験を通して成長していく過程を楽しみながら、目的を達成していくゲームソフト」をそれぞれ想起させ、これに「作る、創る」の意味合いを暗示させる程度の「ツクール」の文字を結合させた構成よりなるものであると看取されるのが自然である。

してみれば、本願商標は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用する場合、その構成文字全体より生ずる「シミュレーションアールピージーツクール」の称呼のほか、「アールピージーツクール」ないし「ツクール」の称呼に限られるというべきであり、ゲームソフトの一つの種類を想起させるにすぎない冒頭部分の「シミュレーション」文字のみをもって取引に資されるとみるべき特段の事情は存しないものと判断するのが相当である。

そうすると、本願商標は、前記の称呼のみを生じるものというべきであって、単に「シミュレーション」の称呼を生じるものということはできないから、本願商標より「シミュレーション」の称呼を生じるものとし、それを前提に本願商標と引用商標とを類似するとした原査定の理由をもって両商標を類似のものとすることはできない。このほか、両商標を類似のものとすべき理由は見出せない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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