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Trademark Appeal Case

引用商標失効による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第4930号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、商標の構成を標準文字による「FPB」の欧文字とし、指定商品を第9類「電池,蓄電池用の充電器」として、平成9年9月29日に登録出願されたものである。

2.原査定の拒絶理由

原査定は、登録第2148454号商標(標章「FBP」)を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

該引用に係る登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成11年6月23日に商標権存続期間の満了により、その登録は抹消されているものである。

してみれば、原査定の拒絶理由は解消するに帰したものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することができない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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