結論テキスト
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第4930号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1.本願商標
本願商標は、商標の構成を標準文字による「FPB」の欧文字とし、指定商品を第9類「電池,蓄電池用の充電器」として、平成9年9月29日に登録出願されたものである。
2.原査定の拒絶理由
原査定は、登録第2148454号商標(標章「FBP」)を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
該引用に係る登録商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成11年6月23日に商標権存続期間の満了により、その登録は抹消されているものである。
してみれば、原査定の拒絶理由は解消するに帰したものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶することができない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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